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○特別教育
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければなりません。また、特別教育を行ったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しなければなりません。
教育の種類(労働安全衛生規則第36条関係)
1.研削といしの取替え等の業務
(1) 機械研削用といしの取替え又は取替え時の試運転の業務
(2) 自由研削用といしの取替え又は取替え時の試運転の業務 
2. 動力プレスの金型等の取付け、取外し又は調整の業務
3. アーク溶接等の業務
4.電気取扱業務
(1) 高圧若しくは特別高圧の充電電路又は当該充電電路支持物の敷設、点検修理又は操作の業務
(2) 低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出されている開閉器の操作の業務
5. フォークリフト(最大荷重1トン未満)の運転の業務
6. ショベルローダー等(最大荷重1トン未満)の運転の業務
7. 揚貨装置(制限荷重5トン未満)の運転の業務
8. 機械集材装置の運転の業務
9. 伐木等の業務
10. チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務
11. 小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務
12. 小型車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務
13. 基礎工事用建設機械の運転の業務
14. 車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作の業務
15. ローラーの運転の業務
16. 巻上げ機の運転の業務
17. 軌道装置の動力車の運転の業務
18. 特殊化学設備の取扱い、設備及び修理の業務
19. 小型ボイラー取扱業務
20.次に掲げるクレーンの運転の業務
(1) つり上げ荷重が5トン未満のもの
(2) 誇線テルハで、つり上げ荷重が5トン以上のもの
21. つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
22. つり上げ荷重が5トン未満のデリックの運転の業務
23. 建設用リフトの運転の業務
24. つり上げ荷重が1トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリック(以下「クレーン等」という。)の玉掛けの業務
25. ゴンドラの操作の業務
26. 作業室及び気閘室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務
27. 作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
28. 気閘室への送気又は気閘室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
29. 高圧室内作業に係る業務
30. ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり、資材の運搬、覆工のコンクリート打設等の作業(当該ずい道等の内部において行われるものに限る。)に係る業務
31. 産業用ロボット(研究開発中のものその他労働大臣が定めるものを除く。)の可動範囲内において当該作業用ロボットについて教示等を行う業務
32. 産業用ロボットの可動範囲内において行う当該産業用ロボットの検査等の業務
33. 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又は、コックを操作する業務
34. 再圧室を操作する業務
35. 四アルキル鉛等に係る業務
36. 第1種酸素欠乏危険作業に係る業務
37. 第2種酸素欠乏危険作業に係る業務
38. エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
39. 特定粉じん作業に係る業務
40. 車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作の業務
41. ボーリングマシンの運転の業務
42. 作業床の高さが10メートル未満の高所作業車の業務(2m以上〜10m未満)
43. 自動車用タイヤの組立てに係る業務のうち、空気圧縮機を用いて当該タイヤに空気を充てんする業務
44. 最大積載量1トン未満の不整地運搬車の運転の業務
45. 機体重量3トン未満の車両系建設機械(解体用)の運転の業務
46. 建設工事でジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務
47. 加工施設等において核燃料物質等を取り扱う業務
48. 原子炉施設において核燃料物質等を取り扱う業務
49. ダイオキシン類の廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務
50. ダイオキシン類の廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務
51. ダイオキシン類の廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務
52. 石綿障害予防規則第3条第1項の建築物又は工作物の解体、破砕等の作業に係る業務

○職長教育
事業者は、その事業場の業種が一定の業種{ⅰ建設業ⅱ製造業(食料品・たばこ製造業、繊維工業、繊維製品製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業を除く)ⅲ電気業ⅳガス業ⅴ自動車整備業ⅵ機械修理業}に該当するときは、新たに職務につくことになった職長その他の作業中の労働者を直接指揮又は監督する者(作業主任者を除く)に対し、所定の事項について、安全又は衛生のための教育を行わなければなりません。
教育事項及び内容
1. 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること
(1) 作業手順の定め方
(2) 作業方法の改善
(3) 労働者の適正な配置の方法
2. 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること
(1) 指導及び教育方法
(2) 作業中における監督及び指示の方法 
3. 作業設備及び作業場所の保守管理に関すること
(1) 作業設備の安全化及び環境の改善の方法
(2) 環境条件の保持
(3) 安全又は衛生のための点検の方法
4. 異常時等における措置に関すること 
(1) 異常時における措置
(2) 災害発生時における措置
5. その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること 
(1) 労働災害防止についての関心の保持
(2) 労働災害防止についての労働者の創意工夫を引き出す方法 
 
○雇入れ時の教育・作業内容変更時の教育
事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければなりません。労働者の作業内容を変更したときについても同様です。
教育事項及び内容
1. 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること
2. 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること
3. 作業手順に関すること
4. 作業開始時の点検に関すること 
5. 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること
6. 整理、整頓及び清掃の保持に関すること
7. 事故時等における応急措置及び退避に関すること
8. 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項 

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1.人との出会いを大切にし、「一期一会」の精神で接しましょう
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3.恥をかき、汗をかき、継続しましょう