①作業環境測定
事業者は、次の作業場については、作業環境測定基準に従って必要な作業環境測定を行い、その結果を記録しておかなければなりません。なお、作業環境測定の具体的内容については、各特別規則に定められています。
ⅰ土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する一定の屋内作業場
ⅱ暑熱、寒冷または多湿の一定の屋内作業場
ⅲ著しい騒音を発する一定の屋内作業場
ⅳ坑内の作業場で、一定のもの
ⅴ中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの
ⅵ放射線業務を行う作業場で、一定のもの
ⅶ特定化学物質等を製造し、もしくは取り扱う屋内作業場またはコークス炉上において、もしくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合のその作業場
ⅷ鉛業務を行う屋内作業場
ⅸ酸素欠乏危険場所において作業を行う場合のその作業場
ⅹ有機溶剤を製造し、または取り扱う屋内作業場
②作業環境測定の結果の評価等
作業環境測定の対象作業場のうち、次の作業場については、作業環境評価基準に従って作業環境測定の結果を評価し、その評価の結果に基づいて、施設または設備の設置または整備、健康診断の実施等の適切な事後措置を講じなければなりません。なお、作業環境測定の結果の評価およびその評価に基づく措置の具体的内容については、各特別規則に定められています。また、作業環境測定の結果の評価を行ったときは、その結果を記録しておかなければなりません。
ⅰ土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する一定の作業場
ⅱ特定化学物質等を製造し、または取り扱う屋内作業場
ⅲ鉛業務を行う屋内作業場
ⅳ有機溶剤を製造し、または取り扱う屋内作業場
評価区分 | 状 態 | 措 置 |
第1管理区分 | 当該作業場の作業環境中のほとんどの場所で有害濃度が管理濃度を超えない状態 | 特別の事後措置は不要 |
第2管理区分 | 当該作業場の作業環境中の有害物質濃度の平均が管理濃度を超えない状態 | 施設、設備、作業方法等の点検の実施⇒改善措置(努力規定) |
第3管理区分 | 当該作業場の作業環境中の有害物質濃度の平均が管理濃度を超える状態 | 直ちに施設、設備、作業方法等の点検の実施⇒改善措置(義務規定) |