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①作業環境測定
事業者は、次の作業場については、作業環境測定基準に従って必要な作業環境測定を行い、その結果を記録しておかなければなりません。なお、作業環境測定の具体的内容については、各特別規則に定められています。

ⅰ土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する一定の屋内作業場
ⅱ暑熱、寒冷または多湿の一定の屋内作業場
ⅲ著しい騒音を発する一定の屋内作業場
ⅳ坑内の作業場で、一定のもの
ⅴ中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの
ⅵ放射線業務を行う作業場で、一定のもの
ⅶ特定化学物質等を製造し、もしくは取り扱う屋内作業場またはコークス炉上において、もしくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合のその作業場
ⅷ鉛業務を行う屋内作業場
ⅸ酸素欠乏危険場所において作業を行う場合のその作業場
ⅹ有機溶剤を製造し、または取り扱う屋内作業場

②作業環境測定の結果の評価等
作業環境測定の対象作業場のうち、次の作業場については、作業環境評価基準に従って作業環境測定の結果を評価し、その評価の結果に基づいて、施設または設備の設置または整備、健康診断の実施等の適切な事後措置を講じなければなりません。なお、作業環境測定の結果の評価およびその評価に基づく措置の具体的内容については、各特別規則に定められています。また、作業環境測定の結果の評価を行ったときは、その結果を記録しておかなければなりません。

ⅰ土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する一定の作業場
ⅱ特定化学物質等を製造し、または取り扱う屋内作業場
ⅲ鉛業務を行う屋内作業場
ⅳ有機溶剤を製造し、または取り扱う屋内作業場

評価区分  状 態  措 置 
第1管理区分  当該作業場の作業環境中のほとんどの場所で有害濃度が管理濃度を超えない状態  特別の事後措置は不要 
第2管理区分  当該作業場の作業環境中の有害物質濃度の平均が管理濃度を超えない状態  施設、設備、作業方法等の点検の実施⇒改善措置(努力規定) 
第3管理区分  当該作業場の作業環境中の有害物質濃度の平均が管理濃度を超える状態  直ちに施設、設備、作業方法等の点検の実施⇒改善措置(義務規定) 

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長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所では、「困ったときのお助けマン」として、長崎県全域で活動しております。

『事務所便り』及び『経営レポート』を毎月発行しており、人事・労務のプロフェッショナルとして、経営者の皆様の抱える問題を一緒に考え、問題の解決、不安の解消のお手伝いをする「信頼できる身近な相談相手」でありたいと長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所は、常々考えております。

社会保険労務士は、法律で守秘義務が課されており秘密厳守です。お一人で悩まずに、お気軽に長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所に、ご相談ください。

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経営者は孤独です。
厳しい時代を勝ち抜くためには、自社の強みに特化して、強み以外は外部の専門家へアウトソーシングする時代です。
経営者の皆様の「困ったときのお助けマン」「信頼できる身近な相談相手」としての長崎県の村田社会保険労務士事務所では、労働保険・社会保険関係の手続きから、人事労務・賃金制度・退職金制度まで、経営者のブレーンとして、企業における「ヒト」の問題に関しての悩みのご相談を受け、最新の手法による分析や他の企業の実例をご紹介した上で、貴社に最善のご提案をさせて頂いております。

経営理念

困ったときのお助けマン、 より良きアドバイザー となり、 事業の健全な発達と 労働者等の福祉の向上に 資し、 社会に貢献しましょう

行動目標

1.人との出会いを大切にし、「一期一会」の精神で接しましょう
2.徹底した行動から「愛」が生まれます
3.恥をかき、汗をかき、継続しましょう