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労働安全衛生法では、常時使用する労働者数が10人以上50人未満の事業場においては、業種区分により安全衛生推進者又は衛生推進者を選任し、安全衛生に関する事項を担当させなければなりません(第12条の2、労働安全衛生規則第12条の2)。

 業種 安全衛生推進者等の区分 
製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 安全衛生推進者
その他の業種 衛生推進者

安全衛生推進者等に行わせるべき職務は、①労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること②労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること③健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること④労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること⑤前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの(安全衛生に関する方針の表明に関すること労働安全衛生法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること)、です。(衛生推進者は、これらのうち労働衛生に関するものに限ります。)

安全衛生推進者等の選任は、法第10条第1項各号の業務(衛生推進者にあっては、衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、次に定めるところにより行わなければなりません(安衛則第12条の3)。
①安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
②その事業場に専属の者を選任すること。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りでない。

安全衛生推進者又は衛生推進者になるため「必要な能力を有すると認められる者」の範囲は、「安全衛生推進者等の選任に関する基準」(昭63労告第80号)で定められ、具体的には次のとおりです。
①学校教育法による大学(旧大学令による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。)を卒業した者(職業能力開発促進法による職業能力開発大学校(職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成4年法律第67号)による改正前の職業能力開発促進法による職業訓練大学校を含む。)における長期課程(職業訓練法の一部を改正する法律(昭和60年法律第56号)による改正前の職業訓練法による長期指導員訓練課程を含む。)の指導員訓練を修了した者を含む。)で、その後1年以上安全衛生の実務(衛生推進者にあっては、衛生の実務。以下同じ。)に従事した経験を有するもの
この「安全衛生の実務」とは、必ずしも事業場内の安全衛生関係の部署における安全衛生業務に限定するものではなく、生産ライン、事務所等において管理又は監督的立場にある者が業務の遂行に伴い、危険箇所の改善、労働者の健康状態の確認等安全衛生上の配慮を行うこと、健康診断、安全衛生教育等の安全衛生に係る業務を行うこと等も含まれる(昭63.12.9基発第748号)。
また、「衛生の実務」とは、これらのうち衛生に係るものをいう(同通達)。
②学校教育法による高等学校(旧中等学校令による中等学校を含む。)又は中等教育学校を卒業した者で、その後3年以上安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
③5年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する者
④厚生労働省労働基準局長が定める講習を修了した者(この講習は、安全衛生推進者講習又は衛生推進者講習をいう。)
⑤厚生労働省労働基準局長が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
これは、次の者が該当します(昭63.12.9基発第748号)。
(1)安全衛生推進者
ア 安全管理者の資格及び衛生管理者の資格を有する者
イ 安全管理者の資格を有する者で、当該資格を取得した後1年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの
ウ 衛生管理者の資格を有する者で、当該資格を取得した後1年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
エ 作業主任者の資格を有する者で、当該資格を取得した後1年以上安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
オ 元方事業者安全衛生管理者の資格を有する者
カ 労働安全衛生法第25条の2第2項の厚生労働省令で定める資格(救護に関する技術的事項を管理する者の資格)を有する者で、当該資格を取得した後1年以上安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
キ 労働安全コンサルタント
ク 労働衛生コンサルタント
ケ 昭和49年3月4日付け基発第112号「安全推進員制度及び労働衛生管理員制度について」通達に基づく安全推進員講習及び労働衛生管理員講習を修了した者
これらの制度は、安全衛生推進者と衛生推進者制度の前身であり、昭和63年に廃止されたのであるが、その講習を両方とも受講した者は安全衛生推進者としての資格を認めることとしたものである。
コ 安全推進員講習を修了した者で、当該講習を修了した後1年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの
サ 労働衛生管理員講習を修了した者で、当該講習を修了した後1年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
シ 職業能力開発促進法施行規則第9条に定める専門課程の養成訓練(職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和60年労働省令第23号)による改正前の職業訓練法施行規則(次項で「訓練法規則」という。)別表第一の専門訓練課程及び職業訓練法の一部を改正する法律(昭和53年法律第40号)による改正前の職業訓練法(次項で「旧訓練法」という。)第9条第1項の特別高等訓練課程の養成訓練を含む。)を修了した者で、その後1年以上安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
ス 職業能力開発促進法施行規則第9条に定める普通課程の養成訓練(訓練法規則別表第一の普通訓練課程及び旧訓練法第9条第1項の高等訓練課程の養成訓練を含む。)を修了した者で、その後3年以上安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
(2)衛生推進者
ア 衛生管理者の資格を有する者
イ 労働衛生管理員講習を修了した者
ウ (1)のイ、エ、オ、カ、キ、ク、コ、シ及びスに掲げた者(エ、カ、シ及びスにあっては、安全衛生の実務を衛生の実務と読み替えるものとする。)

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1.人との出会いを大切にし、「一期一会」の精神で接しましょう
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3.恥をかき、汗をかき、継続しましょう