元方安全衛生管理者の職務
次の技術的事項を管理し、統括安全衛生責任者を補佐することです。
①協議組織の設置および運営
②作業間の連絡および調整
③作業場所の巡視
④関係請負人が行う安全衛生教育に対する指導および援助
⑤業務の工程計画や作業場所の機会、設備などの配置計画の作成および機械、設備などを使用する作業に関する指導
⑥上記のほか、特定元方事業者及び関係請負人の労働者の作業が、同一の場所において行われることによって生じる労働災害を防ぐために必要な事項
元方安全衛生管理者は統括安全衛生責任者の指揮を受けて、統括安全衛生責任者が統括管理すべき事項の内技術的事項を管理するものであり、元方安全衛生管理者が設けられることによって統括安全責任者の管理責任そのものに変更をもたらすものではありません。つまり、統括安全衛生責任者は元方安全衛生管理者の選任を理由に管理責任を逃れられません。 (昭和55年11月基発647号)
元方安全衛生管理者の選任 建設業などの事業場で、統括安全衛生責任者の選任が必要な特定元方事業者は、元方安全衛生管理者を選任しなければなりません。なお、元方安全衛生管理者は事業場に専属の者を選任しなければなりません。
元方安全衛生管理者の資格 安全衛生の実務に従事した一定の経験を有する次の者の中から選任しなければなりません。
①学校教育法による大学又は高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後3年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
②学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後5年以上件建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
③上記に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者