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事業者は、高圧室内その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長若しくは都道府県労働局長の指定する者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければなりません。(労働安全衛生法第14条)

作業主任者を選任すべき作業
法第14条の政令で定める作業は、次のとおりです。
(安衛令 第6条)
一【高圧室内作業主任者】
高圧室内作業(潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部において行う作業に限る。)
二【ガス溶接作業主任者】
アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断、又は加熱の作業
三【林業架線作業主任者】
次のいずれかに該当する機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう。)若しくは運材索道(架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。)の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業  
イ 原動機の定格出力が7.5キロワットをこえるもの
ロ 支柱の斜間距離の合計が350メートル以上のもの
ハ 最大使用荷重が200キログラム以上のもの
四【ボイラー取扱い作業主任者】
ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの作業
五【エックス線作業主任者】
別表第二第一号又は第三号に掲げる放射線業務に係る作業(医療用又は波高値による定格管電圧が千キロボルト以上のエックス線を発生させる装置(同表第二号の装置を除く。以下「エックス線装置」という。)を使用するものを除く。)
五の二【ガンマ線透過写真撮影作業主任者】
ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業
六【木材加工用機械作業主任者】
木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く。)を5台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、3台以上)有する事業場において行う当該機械による作業
七【プレス機械作業主任者】
動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行う当該機械による作業
八【乾燥設備作業主任者】
次に掲げる設備による物の加熱乾燥の作業
イ 乾燥設備(熱源を用いて火薬類取締法第2条第一項に規定する火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室及び乾熱器をいう。以下同じ。)のうち、危険物等(別表第一に掲げる危険物及びこれらの危険物が発生する乾燥物をいう。)に係る設備で、内容積が1立方メートル以上のもの
ロ 乾燥設備のうち、イの危険物等以外の物に係る設備で、熱源として燃料を使用するもの(その最大消費量が、固定燃料にあっては毎時10キログラム以上、液体燃料にあっては毎時10リットル以上、気体燃料にあっては毎時1立方メートル以上であるものに限る。)又は熱源として電力を使用するもの(定格消費電力が10キロワット以上ものに限る。)
八の二【コンクリート破砕器作業主任者】
コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業
九【地山の掘削及び土止め支保工作業主任者】
掘削面の高さが2メートル以上となる地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く。)の作業(第十一号における作業を除く。)
十【地山の掘削及び土止め支保工作業主任者】
土止めの支保工の切りばり又は腹おこしの取付又は取りはずしの作業
十の二【ずい道等の掘削等作業主任者】
ずい道等の掘削の作業(掘削専用機を用いて行う掘削の作業のうち労働者が切羽に近接することなく行うものを除く。)又はこれに伴うずり積み、ずい道支保工の組み立て、ロックボルトの取り付け若しくはコンクリート等の吹き付けの作業
十の三【ずい道等の覆工作業主任者】
ずい道等の覆工の作業
十一【砕石のための掘削作業主任者】
掘削面の高さが2メートル以上となる採石法第2条に規定する岩石の採取のための掘削の作業
十二【はい作業主任者】
高さが2メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷の集団をいう。)のはい付けまたははいくずしの作業(荷役機械の運転者のみによって行われるものを除く。)
十三【船内荷役作業主任者】
船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業(総トン数500トン未満の船舶において揚貨装置を用いないで行うものを除く。)
十四【型わく支保工の組立て等作業主任者】
型わく支保工の組み立て又は解体の作業
十五【足場の組立て等作業主任者】
つり足場、張り出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組み立て、解体又は変更の作業
十五の二【建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者】
建築物の骨組み又は塔であって、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5メートル以上であるものに限る。)の組み立て、解体又は変更の作業
十五の三【鋼橋架設等作業主任者】
橋梁の上部構造であって、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30メートル以上である部分に限る。)の架設、解体又は変更の作業
十五の四【木造建築物の組立て等作業主任者】
建築基準法施行令第2条第1項第七号に規定する軒の高さが5メートル以上の木造建築物の構造部材の組み立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取り付けの作業
十五の五【コンクリート造の工作物の解体等作業主任者】
コンクリート造の工作物(その高さが5メートル以上であるものに限る。)の解体又は破壊の作業
十六【コンクリート橋架設等作業主任者】
橋梁の上部構造であつて、コンクリート造のもの(その高さが5メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30メートル以上である部分に限る。)の架設又は変更の作業
十七【第一種圧力容器取扱作業主任者】
第一種圧力容器(小型圧力容器及び次に掲げる容器を除く。)の取扱いの作業
イ 第一条第五号イに掲げる容器で、内容積が5立方メートル以下のもの
ロ 第1条第5号ロからニまでに掲げる容器で、内容積が1立方メートル以下のもの
十八【特定化学物質等作業主任者】
別表第三に掲げる特定化学物質等を製造し、又は取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く。)
十九【鉛作業主任者】
別表第四第一号から第十号までに掲げる鉛業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く。)に係る作業
二十【四アルキル鉛等作業主任者】
別表第五第一号から第六号まで又は第八号に掲げる四アルキル鉛等業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除くものとし、同表第六号に掲げる業務にあっては、ドラムかんその他の容器の積卸しの業務に限る。)に係る作業
二十一【酸素欠乏危険作業主任者】
別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所における作業
二十二【有機溶剤作業主任者】
屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第六の二に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるものに係る作業
二十三【石綿作業主任者】
石綿若しくは石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「石綿等」という。)を取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く。)又は石綿等を試験研究のため製造する作業

作業主任者の選任
法第14条の規定による作業主任者の選任は、別表第一の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の中欄に掲げる資格を有する者のうちから行うものとし、その作業主任者の名称は、同表の下欄に掲げるとおりとします。
(安衛則 第16条)

作業主任者の職務の分担
事業者は、別表第一の上欄に掲げる一の作業を同一の場所で行う場合において、当該作業に係る作業主任者を二人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければなりません。
(安衛則 第17条)

作業主任者の氏名等の周知
事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければなりません。
(安衛則 第18条)

作業主任者の職務
一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮し、作業状況を監視すること。
二 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
三 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
四 安全装置を点検し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
五 作業中、安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。
六 その他、作業主任者特有の職務。
(安衛則 第130条、第247条、第383条の2,第383条の5,第514条,第517条の5,,第517条の9、第517条の18,第517条の23)

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