労働安全衛生法では、機械等を3区分して規制をしています。
1.特定機械等
①ボイラー(小型ボイラー等を除く)②第1種圧力容器(小型圧力容器等を除く)③つり上げ荷重が3トン以上のクレーン(スタッカ−式クレーンは1トン以上)④つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン⑤つり上げ荷重が2トン以上のデリック⑥積載荷重が1トン以上のエレベーター⑦ガイドレールの高さが18メートル以上の建設用リフト⑧ゴンドラ
労働災害を防止するためには、機械・設備の安全を確保することが重要であり、ボイラー等で特に危険な作業をともなう機械については、製造、流通、設置・使用の各段階で一定の手続、検査等の要求がなされています。
2.特定機械等以外の機械等
危険な場所で使用若しくは有害な作業を必要とするもの
3.その他の一般の機械等
1.製造段階の要求事項
(1)製造の許可
a.
ボイラー、クレーン等の8種類の機械(特定機械等という)については、製造しようとする者は、製造を開始する前に都道府県労働局長の許可を得ることが要求されています。
b.
許可申請には、例えばボイラーの場合、次のような書類が必要です。
・ 強度計算書
・ ボイラーの製造及び検査のための設備の種類、能力及び数
・ 工作責任者の経歴の概要
・ 工作者の資格及び人数
・ 溶接によって製造するときは、溶接施行法試験結果
(2)製造時等の検査
a.
製造の許可を得て機械等を製造したときには、都道府県労働局長又は厚生労働大臣が指定した製造時等検査代行機関の製造時等検査を受けることが要求されています。
(例)・ボイラーの場合:構造検査及び溶接検査・移動式クレーンの場合:製造検査
b.
輸入した機械等は「使用検査」として検査を受けることが要求されています。
c.
a及びbの検査に合格したものは、夫々に刻印を押し、明細書に構造検査、溶接検査、使用検査済みの印が押され
d.
移動式ボイラー、移動式クレーン、ゴンドラについては、この検査に合格すると「検査証」が交付されます。
2. 設置段階の要求事項
(1)設置届と落成検査
a.
構造検査等に合格した機械等、検査証が交付された機械等を設置した場合、事業者は、所轄労働基準監督署に設置届を提出し、落成検査を受けることが要求されています。
b.
ボイラー、第一種圧力容器、クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフトについては、落成検査に合格すると「検査証」が交付されます。
(2) 設置報告書
製造許可の対象となっていない小型ボイラー等を設置する時には、設置報告書を所轄労働基準監督署に提出することが要求されています。
3.流通段階の要求事項
(1)構造規格の具備
特定機械等以外の機械等で危険な作業を伴うもの、危険な場所で使用するものについては、厚生労働大臣が定める構造規格又は安全装置を具備していなければ、譲渡し、貸与し、又は設置することはできません。
(2) 個別検定等
構造規格が定められている機械等のうち、一定のものについては、個別検定又は型式検定を受けることが要求されています。
(3)回収命令等
厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、構造規格を具備していない機械、検定を受けていない機械等を譲渡し、又は貸与した場合には回収又は改善命令を出すことができることになっています。
4. 使用段階の要求事項
設置された機械等を正常な状態で使用するために次のような検査等を行なうことが要求されています。
(1)定期自主検査
事業者は、構造規格が定められている機械等については、一年に一回、毎月一回以上の定期自主検査と整備が要求されています。
(2)特定自主検査
定期自主検査が義務付けられている機械等のうち、検査を専門家が行なう必要があるものについては、一年に一回の定期自主検査を検査業者又は事業場に所属する有資格者によって検査することが要求されています。
(3)性能検査
製造の許可が要求されている機械等のうち、ボイラー、第一種圧力容器、クレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、ゴンドラを継続して使用する場合には、労働基準監督署長又は厚生厚生労働大臣の指定を受けた性能検査代行機関の性能検査を受けて検査証の有効期間の更新を受けることが要求されています。
(4)作業開始前の点検
構造規格が定められている機械等については、その日の作業開始前に安全に関係する機能等について点検と補修が要求されています。