労働安全衛生法第10条では、一定の規模以上の事業場について、事業を実質的に統括管理する者を「総括安全管理者」として選任し、その者に安全管理者、衛生管理者を指揮させるとともに、労働者の危険または健康障害を防止するための措置等の業務を統括管理させることとなっています。
総括安全衛生管理者を選任しなければならない事業場は、次のとおりです。
業種 | 事業場の規模(常時使用する労働者数※2) |
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 | 100人以上 |
製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 | 300人以上 |
その他の業種※1 | 1,000人以上 |
※1 製造業の本社等で製造等を行わず、いわゆる本社機能のみを有する事業場は、「その他の業種」に含まれます。
※2 常時使用する労働者数には、日雇労働者、パートタイマー、派遣労働者等を含めて常態として使用する労働者が含まれます。
選任すべき者の資格要件としては、当該事業場において、その事業の実施を実質的に統括管理する権限及び責任を有する者(工場長など)です。
総括安全衛生管理者の職務としては、安全管理者、衛生管理者などに指揮するとともに、①労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること②労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること③健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること④労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること⑤安全衛生に関する方針の表明に関すること⑥危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること⑦安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること、の業務を統括管理することとされています。