Ⅰ事故報告
事故報告書は、次の事故が発生したときには、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
1.事業所またはその附属建設物内における次の事故
(1)火災または爆発
(2)遠心機械、研削といし、その他高速回転体の破裂
(3)機械集材装置、巻上げ機または索道の鎖・索の切断
(4)建設物、附属建設物または機械集材装置、煙突、高架そう等の倒壊
2.ボイラー(小型ボイラーを除く)の破裂、煙道ガスの爆発等
3.小型ボイラー、第1種・第2種圧力容器の破裂
4.クレーン(つり上荷重が0.5トン未満のものを除く)の逸走、倒壊、落下、ジブの折損、ワイヤロープ・つりチェーンの切断
5.移動式クレーン(同上)の転倒、倒壊、ジブの折損、ワイヤロープ・つりチェーンの切断
6.デリック(同上)の倒壊、ブームの折損、ワイヤロープの切断
7.エレベーター(積載荷重が0.25トン未満のもの、主として一般公衆の用に供されるもの等を除く)の昇降路等の倒壊、搬器の墜落ワイヤロープの切断
8.建設用リフト(積載荷重が0.25トン以上で昇降路等の高さが10メートル以上のもの)の昇降路等の倒壊搬器の墜落、ワイヤロープの切断
9.一定の簡易リフト(積載荷重が0.25トン未満のものを除く)の搬器の墜落、ワイヤロープつりチェーンの切断
10.ゴンドラの逸走、転倒、落下、アームの折損、ワイヤロープの切断
Ⅱ労働者死傷病報告 労働者死傷病報告書は、労働者が労働災害その他就業中または事業所(付属建設物を含む)内における負傷、窒息または急性中毒により死亡し、または休業(4日以上)したときに、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。また、休業日数が4日未満の場合には、次の期間における事実を取りまとめて、それぞれの期間の最後の月の翌月末日までに提出しなければなりません。
期間 | 提出期限 |
1月〜3月 | 4月末日 |
4月〜6月 | 7月末日 |
7月〜9月 | 10月末日 |
10月〜12月 | 1月末日 |
Ⅲ有害物ばく露作業報告 厚生労働大臣が告示する化学物質を一定量以上取り扱う事業者は、所定の様式による報告書を提出しなければいけません。