労働安全衛生法第11条では、一定の業種及び規模の事業場ごとに「安全管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項を管理させることとなっています。
安全管理者を選任しなければならない事業場は、次のとおりです。
業種 | 事業場の規模(常時使用する労働者数) |
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 | 50人以上 |
(※)建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業 | 300人以上 |
(※)無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業 | 500人以上 |
(※)紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業 | 1,000人以上 |
(※)上記以外の選任業種(過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人を超える事業場に限る。) | 2,000人以上 |
※に該当する事業場にあっては、安全管理者のうち1人を専任の安全管理者とすることとなっています。
選任すべき者の資格要件としては、①下記表の年数以上産業安全の実務に従事した経験を有し、かつ労働安全衛生規則第5条第19の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修(平成18.2.16厚生労働省告示第24号)を修Tしたもの②労働安全コンサルタント③平成18年10月1日時点において安全管理者としての経験が2年以上である者(経過措置)、とされています。 ※「産業安全の実務」とは、必ずしも安全関係専門の業務に限定する趣旨ではなく、生産ラインにおける管理業務等を含めることができます。
大学卒 | 高校卒 | その他 | |
理科系統 | 2年 | 4年 | 7年 |
理科系統以外 | 4年 | 6年 | 7年 |
安全管理者は、主に①建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置②安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検③作業の安全についての教育及び訓練④発生した災害原因の調査及び対策の検討⑤消防及び避難の訓練⑥作業主任者その他安全に関する補助者の監督⑦安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録など、の業務を行うこととなっています。また、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければなりません。