統括安全衛生責任者の職務
①元方安全衛生管理者の指揮
②協議組織の設置及び運営の統括管理
③作業間の連絡および調整の統括管理
④作業場所の巡視の統括管理
⑤関係請負人が行う安全衛生教育に対する指揮及び援助の統括管理
⑥業務の工程計画や作業場所の機会、設備などの配置計画の作成および機械、設備などを使用する作業に関する指導
⑦上記のほか、特定元方事業者及び関係請負人の労働者の作業が、同じ場所いおいて行われることで生ずる労働災害を防ぐために必要な事項
統括安全衛生責任者の選任 建設業と造船業(=特定元方事業者)のみで、特定元方事業者の労働者およびその関係請負人の労働者数が次の場合に「特定元方事業者」は統括安全衛生責任者を選任しなければなりません。
ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事または圧気工法による作業を行う仕事 | 30人以上 |
上記以外の仕事 | 50人以上 |
統括安全衛生責任者の資格 統括安全衛生責任者は、建設現場などにおいて事業の実施を統括管理する者の中から選任しなければなりません。