労働安全衛生法では、事業場を一つの適用単位として、各事業場の業種、規模等に応じて、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者及び産業医の選任と安全衛生委員会の設置を義務づけています。
また、小規模事業場にあっては、安全衛生推進者、衛生推進者の選任を義務づけています。また、それぞれの管理者については法令で職務事項が決まっています。
総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者及び産業医の選任は、その選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、所定の様式により遅滞なく所轄の労働基準監督署長へ報告する必要があります。