労働災害の防止等の自主的活動を促進するため、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理昔、産業医を選任する等責任体制を明確にし、併せて、安全委員会、衛生委員会を設けて調査審議を行うこととなっています。また、事業者は、安全委員会、衛生委員会の開催の都度、遅滞なくその議事の概要を労働者に周知しなければなりません。
(1)安全委員会を設けなければならない事業場は、次のとおりです。
業種 | 事業場の規模(常時使用する労働者数) |
林業、鉱業、建設業、製造業のうち木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業及び輸送用機械器具製造業、運送業のうち道路貨物運送業及び港湾運送業、自動車整備業、機械修理業並びに清掃業 | 50人以上 |
道路貢物運送業・港湾運送業を除く運送業、木材・木製品製造業・化学工業・鉄鋼業・金属製品製造業・輸送用機械器具製造業を除く製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業 | 100人以上 |
(2)衛生委員会は、業種にかかわりなく、常時50人以上の労働者を使用する事業場で設けることとなっています。
(3)安全委員会、衛生委員会の代わりに安全衛生委員会を設けることもできます。
安全委員会は、①総括安全衛生管理者若しくはこれに準ずるもののうちから事業者が指名した者②安全管理者のうちから事業者が指名した者③当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有する者のうちから事業者が指名した者の委員により構成することとなっています。
なお、①の委員を議長とし、それ以外の委員の半数については、労働者の過半数で組織する労働組合があるときには、その労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)の推薦に基づき指名することとなっています。
衛生委員会は、①総括安全衛生管理者若しくはこれに準ずるもののうちから事業者が指名した者②衛生管理者のうちから事業者が指名した者③産業医のうちから事業者が指名した者④当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有する者のうちから事業者が指名した者、の委員により構成することとなっています。
なお、①の委員を議長とし、それ以外の委員の半数については、労働者の過半数で組織する労働組合があるときには、その労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)の推薦に基づき指名することとなっています。また、作業環境測定士を委員会の委員に指名することもできます。
安全衛生委員会は、①総括安全衛生管理者若しくはこれに準ずるもののうちから事業者が指名した者②安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者③産業医のうちから事業者が指名した者④当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有する者のうちから事業者が指名した者⑤当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有する者のうちから事業者が指名した者、の委員により構成することとなっています。
なお、①の委員を議長とし、それ以外の委員の半数については、労働者の過半数で組織する労働組合があるときには、その労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)の推薦に基づき指名することとなっています。また、作業環境測定士を委員会の委員に指名することもできます。
安全(衛生)委員会は毎月1回以上開催し、①労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること②労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること③労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること④労働災害の原因及び再発防止対策に関すること⑤安全・衛生に関する規程の作成に関すること⑥法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること⑦安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること⑧安全・衛生教育の実施計画の作成に関すること⑨法第57条の3第1項及び第57条の4第1項の規定により行われる有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること⑩法第65条第1項又は第5項の規定により行われる作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること⑪定期に行われる健康診断、法第66条第4項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断、法第66条の2の自ら受けた健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること⑫労働者の健康保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること⑬長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること⑭労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること⑮厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項に関すること、の事項を調査審議させることとなっています。