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定年退職後に支給される失業給付は、最大で150日分、60歳前の給料の約4割程度です。一般的には年金は60歳時点では、半分くらいしか出ないので、金額は多くありません。多くの人にとっては失業給付をもらったほうがおトクでしょう。ただ、年金は失業給付をもらうと、支給停止になります。その場合でも、60歳直前に送られてきた裁定請求書は、必要事項を記入して出さなくてはいけません。

よくカン違いされるのですが、失業給付というのは65歳までに再就職した場合は基本的に受け取れます。ただ、会社に1年以上勤める、というのが基本的な条件になります。もらえるものはもらったほうが絶対におトクです。

65歳を過ぎてから離職した人には失業給付(基本手当)はなくなりますが、一時金が支払われます。65歳以降で離職した人には「高年齢求職者給付金」として「一時金」が支給されます。加入期間6ヶ月以上であることなどが条件になります。働いていた期間が1年以上の場合は50日分、1年未満の場合は30日分が支給されます。

初診日において、どのような制度に加入していたか?第1号被保険者であるのか、第2号被保険者であるのか、第3号被保険者であるのか、被保険者であった人で日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人であるのか。

「初診日」とは、「障害の原因となった病気またはケガで、初めて医師等の診察を受けた日」のことです。障害給付では、初診日が非常に重要なポイントになります。というのも、どんな給付が受けられるかは、初診日に加入していた制度によって決まるからです。そのため、請求する際には、初診日の証明が必要になります。カルテの保存期限は5年なので、初診日がそれより前の場合は、カルテが保存されていないケースもあります。その際には、初診日を確認する上で、交通事故の事故証明、健康保険給付や療養給付の記録、労災の事故証明、障害者手帳交付時の診断書、母子手帳交付時の健康診断記録、診察券、生命保険加入時の診断書、転院した場合の医療機関の問診等の記録、のような書類を参考資料として取り扱うこととされています。

障害のもとになった傷病の初診日において、国民年金に加入している人(第1号被保険者と第3号被保険者)が、障害の程度が1級または2級に該当すると認定された場合には、1級または2級の「障害基礎年金」が支給されることになります。同じく初診日に、厚生年金に加入をしている人の場合には、同時に国民年金の第2号被保険者でもあるわけですから、同様に障害の程度が1級または2級に該当すると認定された場合には、1級または2級の「障害基礎年金」と、1級2級の「障害厚生年金」の両方が支給されることになります。また、国民年金の場合は、1級又は2級のみですが、厚生年金には、それより軽い3級があります。厚生年金に加入している人の障害の程度が3級に該当すると認定された場合は、3級の「障害厚生年金」のみが支給されることになります。また、一時金の障害手当金があります。

また、障害年金の保障が受けられるのは、厚生年金の被保険者でない場合、初診日が65歳未満にあるもの、ただし、65歳未満で老齢基礎年金の繰上げ受給をした場合は、そのときまでです。厚生年金の被保険者の場合、初診日が、被保険者期間中であれば、退職後に病気やケガで障害等級に該当する障害の状態になっても障害厚生年金の対象になります。ただし、事後重症により請求できるのは、65歳未満の間となります。

障害基礎年金や障害厚生年金をもらうためには、初診日の前日において、初診日前の一定期間、保険料を納めていること、つまり、保険料納付要件を満たしていることが必要です。

具体的には、
(A)初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上が保険料を納めた期間(実際に保険料を納めた期間、法律に則ってその納付を免除された期間)であること
ちなみに、第3号被保険者の期間は、保険料納付済期間です。
(B)初診日の属する月の前々月までの1年間が保険料を納めた期間(実際に保険料を納めた期間、法律に則ってその納付を免除された期間)であること(ただし、初診日に65歳以上の人には適用されない)【平成28年3月31日までに初診日がある場合】

障害認定日に障害等級に該当すること。病気になったりケガをしたりして障害の状態になった場合に、すぐに障害の年金を請求できるかと、そうではありません。障害の年金をもらうためには、「障害認定日」に、障害の状態に該当していることが必要です。

この「障害認定日」とは、文字どおり「障害の程度を認定する日」ということです。「障害認定日」は、(1)初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日、または、(2)1年6ヶ月以内に治った場合にはその治った日とされています。「治った日」とは、「症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日」も含みますので、例えば、腕や足を切断してしまったような場合には、傷口が治って症状が固定した日が「治った日」となり、「障害認定日」となります。

障害基礎年金や障害厚生年金、障害手当金が支給されるためには、身体または精神に、法で定める程度の「障害の状態」にあり、かつ、その状態が長期にわたって回復しない状態であることが要件となっています。そこで、この障害の認定に関する具体的な基準は、「障害認定基準」というものに詳細に定められています。ここで障害の状態が認定されますと、その「障害認定日」の翌月から年金の支給が開始されます。

では、この「障害認定日」に障害の状態に該当していない場合は、もう、障害の年金は、一切もらえないのでしょうか?いいえ、そんなことはありません。「障害認定日」において、障害基礎年金や障害厚生年金を受けられる程度の障害の状態でなかった場合でも、その後、症状が悪化し、この状態に該当するようになった場合には、その時点で、これらの年金の請求を行うことができます。これを「事後重症」といいます。この事後重症の年金の請求は、65歳になる前までであれば行うことができます。認定されれば、請求をした日の翌月から支給開始となります。この事後重症の年金は請求に基づいて支給されるもので、請求が遅れるともらい始めも遅くなります。

初診日がかなり前にある障害について請求の手続きをしようとする場合、初診日から1年6ヶ月の障害認定日の時点で請求するか(もちろん、障害の状態にある場合)、現時点で事後重症として請求をするか、いずれの方法をとるかです。

初診日から1年6ヶ月の障害認定日において障害の状態が認定された場合、年金の時効は5年ですので、もし初診日がそれより前の障害であれば、年金は5年前の分まで遡って支給されることになります。これに対し、事後重症で請求する場合は、請求した翌月からの分が支給になります。つまり、障害認定日で障害の状態に該当しているのであれば、その時点での請求のほうがもらえる金額が多くなるのです。

しかし、手続きを考えますと、事後重症の場合は、現在の診断書だけでできるのですが、本来の障害認定日での請求になりますと、初診日から1年6ヶ月時点の診断書が必要になるのです。さらに、症状が変化するような場合には、障害認定日一年ごとの診断書も求められますので、この書類をそろえるのに一苦労、ということになります。

障害の年金、いったいいくらもらえるか?

障害基礎年金には1級と2級がありますが、それぞれ定額であり、1級の年金額は、2級の1.25倍になっています。また、2級の年金額は、老齢基礎年金の満額と同じ金額です。この障害基礎年金をもらう人に、権利発生の時点で、「生計維持関係のある18歳未満の子」がいますと、さらに子の加算額がつきます。もし、その子自身も障害等級1,2級に該当する場合には20歳未満であれば、加算が行われます。18歳とは、18歳になった日以後の最初の3月31日までをいいます。加算額は、第1子、第2子と、第3子以降について定められています。

次に障害厚生年金ですが、「障害厚生年金の額」の計算式により求めます。1・2・3級共に、7.125/1,000、5.481/1,000は生年月日による読替えはなく、定率です。1・2・3級共に、被保険者期間の月数には「300月のみなし」があって、300月未満はすべて300月(25年)として計算してくれます。1級の額は、障害基礎年金と同様で、2級の額の1.25倍です。そして、1級、2級の受給権者に、「生計維持関係のある65歳未満の配偶者」がいる場合には、配偶者の加給年金額が加算されます。ただし、老齢厚生年金の加給年金額に受給権者の生年月日に応じて加算される、特別加算は加算されません。すべて227,900円です。障害厚生年金1級、2級に該当する人は、このように計算した障害厚生年金と障害基礎年金との合計額を受給することになるわけです。3級の額は、2級の計算式で計算しますが、配偶者の加給年金額はつきません。ただし、最低保障額があります。3級については、障害厚生年金のみです。障害手当金は、2級の計算式の2倍で、最低保障額があります。障害手当金は一時金ですから、物価スライドはかかりません。一度認定された後でも、障害の程度が変わりますと、該当する障害等級が代わる場合があります。

 配偶者が65歳になると、配偶者の加算(加給年金額)は、老齢厚生年金のそれと同様に、配偶者の老齢基礎年金に振替加算されます。

また、「障害認定日の属する月後」の被保険者期間は、年金には結びつきません。いいかえれば、「障害認定日の属する月までは年金の計算に算入する」となります。

障害年金の額(平成21年度価額)

  1級  2級  3級  障害手当金 
 障害基礎年金  990,100円  792,100円  ―  ―

 障害厚生年金

(☆1)

 障害厚生年金2級の額×1.25

 障害厚生年金2級の額

 障害厚生年金2級の額

最低保障額:594,200円

 障害厚生年金3級の額×2.0

最低保障額:1,168,000円

 配偶者の加算

(☆3)

 227,900円  227,900円  ―  ―

 子の加算

(☆2)

 第1子227,900円

第2子227,900円

第3子以降75,900円

 第1子227,900円

第2子227,900円

第3子以降75,900円

 ―  ―

※ 配偶者の加算は、障害基礎年金のみ支給の人には支給されません。

☆1 障害厚生年金の額

 障害等級  年金額の計算式
 1級 (A+B)×物価スライド率×1.25
 2級 (A+B)×物価スライド率
 3級 (A+B)×物価スライド率(最低保障額:594,200円)
 障害手当金 (A+B)×2(最低保障額:1,168,000円)

A=平均標準報酬月額(平成15年3月以前)×7.125/1,000×被保険者期間の月数(平成15年3月以前の被保険者期間の月数)
B=平均標準報酬額(平成15年4月以後)×5.481/1,000×被保険者期間の月数(平成15年4月以後の被保険者期間の月数)
※ 現在の物価スライド率は、0.985です。
※ 障害手当金は一時金です。
※ 平成12年改正後の再評価率を用います。
※ 被保険者期間には300月のみなしがあります。
※ 乗率については、1・2・3級ともに、老齢厚生年金と違って、「生年月日のよる読替え」はありません。
※ 1・2・3級ともに、従前額保障の適用があります。

☆2 子の加算(子の要件)
原則:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
例外:子が障害等級1・2級ならば20歳未満

☆3 配偶者の加算(配偶者の要件)
65歳未満
850万円以上の収入を将来にわたって得られないこと

高額療養費は、病院などの窓口で支払う医療費を一定額以下にとどめる目的で支給される制度です。 1ヵ月間(同月内)に同一の医療機関でかかった費用を世帯単位で合算し、自己負担限度額を超えた分について支給されます。

療養及び訪問看護療養について、計算の対象です。 入院時の食事療養、生活療養にかかる自己負担部分については、計算対象となりません。また、入院時の特別料金(部屋代の差額)、歯科材料における特別料金、先進医療の先進技術部分、自費診療を受けて償還払いを受けた場合における算定費用額を超える部分など保険外の負担についても対象外です。

従来、自己負担限度額を超えた分について後で支給されていましたが、事前に手続きをすればそもそも自己負担限度額を超えている分について医療機関に支払う必要がなくなりました。

注意点
※同月内同一医療機関が原則のため、月をまたがった場合や、医療機関をまたがった場合は、高額な療養費を負担していても合算されないため自己負担限度額を超えずに支給を受けられない場合があります。
※70歳未満と70歳以上では計算方法が異なります。

・同月の定義―暦日で計算します
・多数回該当―過去12月以前に既に高額療養費が支給されている月数が3月以上あるかどうかで計算します
・同一医療機関の定義―・医療機関ごとに区別します・歯科とその他の診療科は区別します・診療科ごとに区別します(ただし、旧総合病院に限る)・入院と外来は区別します・院外薬局の場合は、それと対応する病院又は診療所における療養に要した費用を合算します

自己負担限度額  被保険者または被扶養者が同月内に同一医療機関に支払った自己負担額が次の自己負担限度額を超えた場合に超えた分が払い戻されます。

1 70歳未満
(1) −1
1. 上位所得者(被保険者の標準報酬月額が53万円以上)
     (10割相当医療費−500,000円)×1%+150,000円
2. 一般(被保険者の標準報酬月額が53万円未満)
     (10割相当医療費−267,000円)×1%+80,100円
3. 低所得者(市区町村民税の非課税者等)
      35,400円
(1) −2 多数該当
高額療養費には多数該当と呼ばれる区分があり、直近1年以内に高額療養費給付に該当する回数月が3回以上あった場合、4回目以降は自己負担額がさらに減額されます。
1. 上位所得者(被保険者の標準報酬月額が53万円以上)
      83,400円
2. 一般(被保険者の標準報酬月額が53万円未満)
      44,400円
3. 低所得者(市区町村民税の非課税者等)
      24,600円
(2)  同一世帯で同月内に自己負担額が21,000円以上となった被保険者や被扶養者が2人以上いる場合
1.自己負担額を合算して(1)の自己負担限度額を超えた場合も払い戻されます。

2 70歳以上75歳未満
(1) −1 外来(個人ごと)
同月内の外来の自己負担額を個人ごとに合算して、自己負担限度額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。
1. 一定以上所得者   44,400円
2. 一般         12,000円
3. 低所得者Ⅱ      8,000円
4. 低所得者Ⅰ      8,000円
(1) −2 入院もしくは世帯合算 
同月内の入院による自己負担額が同一病院若しくは同月内の自己負担額を世帯で合算して自己負担限度額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。
1. 一定以上所得者   (10割相当医療費−267,000円)×1%+80,100円
2. 一般          44,400円
3. 低所得者Ⅱ      24,600円
4. 低所得者Ⅰ      15,000円
(2) 同月内の自己負担額を世帯で合算して(1)の自己負担限度額を超えた場合(老人保健医療受給者を除く)
1.(1)の自己負担限度額を超えた分払い戻されます。

3 人工透析患者、血友病患者等の場合 自己負担限度額10,000円です。ただし、人口透析を要する70歳未満の上位所得者及びその被扶養者については自己負担限度額20,000円です(健康保険特定疾病療養受療証の申請・交付・提出要)。

高額療養費の現物給付化 平成19年4月より、70歳未満の被保険者に対する高額療養費の現物給付化されました。従来の制度では3割負担額を支払った後、保険者に高額療養費の申請を行うという形でありましたが、現在では保険者に高額療養費限度額適用認定証(以下、認定証と略す)の申請を行い、交付された認定証を医療機関に提示することによって後ほど還付される高額療養費を見越した自己負担限度額のみの支払いで済むようになりました。申請先は国民健康保険の場合は市町村役場、全国健康保険協会(協会けんぽ:旧政府管掌保険)の場合は全国健康保険協会の各都道府県支部、それ以外の社会保険を使用の場合は勤め先の健康保険組合です。国民健康保険の場合保険料の滞納がある世帯では交付されないことや、健康保険組合では組合そのものにこの制度がない場合がありますのでこの制度が利用できるか保険者に確認が必要です。

申請によって交付された認定証には所得区分項目にA、B、Cの3種類のアルファベットが記されており、自己負担額が分かるようになっています。

所得区分(高額療養費該当月が直近1年以内に1〜3回以内の被保険者)

A・・・被保険者の標準報酬月額が53万円以上
     150,000円+(療養費用−500,000円)×1%
B・・・被保険者の標準報酬月額が53万円未満
     80,100円+(療養費用−267,000円)×1%
C・・・低所得者(市区町村民税の非課税者等)
     35,400円
 ※Cは国保のみ。Cはさらに入院時の食事標準負担額が減額されることがあります。

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬を受けられない場合に支給されます。なお、任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。(健康保険法第104条のよる継続給付の要件を満たしている者は除きます。)

1 傷病手当金が受けられるとき

傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。

2 支給される金額

支給額は、病気やけがで休んだ期間、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。なお、働くことができない期間について、ア、イ、ウに該当する場合は、傷病手当金の支給額が調整されることとなります。
ア 事業主から報酬の支給を受けた場合
イ 同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合(同一の傷病により国民年金の障害基礎年金を受けるときは、その合算額)
ウ 退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金又は退職共済年金などを受けている場合(複数の老齢給付を受けるときは、その合算額)
・ア〜ウの支給日額が、傷病手当金の日額より多いときは、傷病手当金の支給はありません。
・ア〜ウの支給日額が、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額を支給することとなります。

3 支給される期間

傷病手当金は、病気やけがで休んだ期間のうち、最初の3日を除き(これを「待期」といいます。)4日目から支給されます。その支給期間は、支給を開始した日から数えて1年6か月です。

4 継続給付

傷病手当金を受けている人が資格を喪失した場合、資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金を引き続き受けることができます。

被保険者が亡くなったときは、埋葬を行う人に埋葬料又は埋葬費が支給されます。

1 埋葬料 被保険者が死亡したときは、埋葬を行った家族(被保険者に生計を維持されていた人であれば、被扶養者でなくてもかまいません。)に5万円の埋葬料が支給されます。

2 埋葬費 死亡した被保険者に家族がいないときは、埋葬を行った人に、埋葬料の額の範囲内で、埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されます。

1 出産育児一時金 被保険者が出産をしたときは、1児ごとに35万円が、出産育児一時金として支給されます。正常な出産のときは病気とみなされないため、定期検診や出産のための費用は自費扱いになります。異常出産のときは、健康保険が適用されますので療養の給付を受けることができます。多生児を出産したときは、胎児数分だけ支給されますので双生児に場合は、出産育児一時金は2人分になります。

2 出産手当金
被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。これは、被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられている制度です。なお、任意継続被保険者の方は、出産手当金は支給されません。ただし、健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は、出産手当金は支給されます。
 出産手当金が受けられる期間
出産手当金は、出産の日(実際に出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。ただし、休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当金は支給されません。
 出産が予定よりおくれた場合
予定日よりおくれて出産した場合は支給期間が、出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日の範囲内となっていますので、実際に出産した日までの期間も支給されることになります。たとえば、実際の出産が予定より4日おくれたという場合は、その4日分についても出産手当金が支給されます。
 支給される金額
出産手当金は、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。会社を休んだ期間について、事業主から報酬を受けられる場合は、その報酬の額を控除した額が出産手当金として支給されます。
粦 継続給付
資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失する際に現に受けていた出産手当金を引き続き受けることができます。出産手当金は出産前後合わせて原則98日間の範囲内で、支給を受けることができることになっていますが、この期間から被保険者である間にすでに受けた残りの期間について受けることができます。

健康保険の保険給付は、被保険者に対して行われるのを原則としていますが、退職などにより被保険者でなくなった(資格喪失)後においても、一定の条件のもとに保険給付が行われます。

1 保険給付を受けている人が資格を喪失した場合(継続給付)
資格を喪失した日の前日まで継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることができます。
傷病手当金は1年6か月間、出産手当金は出産前後合わせて原則98日間の範囲内で、支給を受けることができることになっていますが、この期間から被保険者である間にすでに支給を受けた残りの期間について受けることができます。

2 資格を喪失した後に保険給付を受ける事由が生じた場合
これには、死亡に関する給付と出産育児一時金の給付の2種類があります。
 死亡に関する給付
次の場合は、埋葬料か埋葬費が支給されます。
A 継続給付(資格を喪失した日の前日まで継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることができます。)に該当する人が死亡したとき
B 継続給付を受けなくなってから3か月以内に死亡したとき
C 被保険者が資格を喪失して3か月以内に死亡したとき
 出産に関する給付
資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人が資格喪失の日後、6か月以内に出産したときは、被保険者として受けられる出産育児一時金が支給されます。

健康保険では、故意の犯罪行為など制度の趣旨に反するような恐れがあるときは、社会保険の公共性の見地から一定の条件のもとに給付の全部又は一部について制限を行うこととなっています。また、給付を行うことが事実上困難な場合とか他の制度から同様の給付が行われた場合の調整的な意味あいでの給付制限もあります。具体的には、次のような場合に保険給付の制限又は調整が行われます。
 故意の犯罪行為又は故意に事故をおこしたとき
 けんか、よっぱらいなど著しい不行跡により事故をおこしたとき
 正当な理由がなく医師の指導に従わなかったり保険者の指示による診断を拒んだとき
粦 詐欺その他不正な行為で保険給付を受けたとき、又は受けようとしたとき
 正当な理由がないのに保険者の文書の提出命令や質問に応じないとき
粶 感染症予防法等他の法律によって、国又は地方公共団体が負担する療養の給付等があったとき

自動車事故などで健康保険で医者にかかったときは、健康保険で治療は受けられますが、かならず「第三者行為による傷病届」を保険者へ提出します。事故証明書、及び示談が成立していれば示談書なども添えます。届書をすぐには作成できないときは、口頭でも電話でも、一刻も早く保険者に届け出ておき、後日できるだけ早く正式な書類を提出してください。

保険料

1 保険料の額
保険料は,被保険者である期間の各月について徴収されます。保険料の額は、被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額に保険料率(一般保険料率+介護保険料率)をかけた額となります。
一般保険料率(特定保険料率+基本保険料率)は、全国健康保険協会管掌健康保険は、千分の82(平成20年10月から)となっています。一般保険料率のうち、特定保険料率は千分の32、基本保険料率は千分の50(平成21年3月から)となっています。また、全国健康保険協会管掌健康保険の介護保険料率は、千分の11.9(平成21年3月から)となっています。

2 保険料の負担 保険料は、事業主と被保険者が折半で負担します。ただし、組合の場合は、規約で決めて事業主の負担割合を増すことができます。

3 保険料の納付手続と納付期日
事業主は、事業主負担分と被保険者負担分をあわせた保険料を保険者に納付する義務があります。この場合、被保険者の負担する分については、事業主は被保険者に支払う賃金から前月分の保険料を控除することができます。被保険者の負担する保険料を賃金から控除したときは、それを被保険者に知らせなければなりません。毎月の保険料の納付期限は、翌月の末日です。保険料の納付は、全国健康保険協会管掌健康保険の場合、社会保険事務所から送付される納入告知書により、銀行、郵便局、社会保険事務所などに納めます。
保険料を納付期限までに納めないと、期限を指定した督促状が送られてきます。その督促状の期限がきても納めないと、年率14.6%(100円につき日歩4銭)の割合で延滞金が徴収され、また財産差押えなどの滞納処分を受けることにもなります。

4 育児休業期間中の保険料免除
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する1歳に満たない子又は1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子を養育するための育児休業(労働基準法の産後休業期間は育児休業にあたりません。)、1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業制度に準ずる措置による休業(以下、育児休業等と言います。)をしている被保険者を使用する事業主が社会保険事務所に申し出ることにより、その育児休業等を取得している被保険者負担分及びその事業主負担分の保険料が免除となります。
育児休業等期間中の保険料免除を受けようとする事業主は、社会保険事務所に「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を提出します。免除となるのは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間です。なお、休業終了予定日前に当該育児休業等を終了した場合は、「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了届」を提出します。

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村田社会保険労務士
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定休日

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経営者は孤独です。
厳しい時代を勝ち抜くためには、自社の強みに特化して、強み以外は外部の専門家へアウトソーシングする時代です。
経営者の皆様の「困ったときのお助けマン」「信頼できる身近な相談相手」としての長崎県の村田社会保険労務士事務所では、労働保険・社会保険関係の手続きから、人事労務・賃金制度・退職金制度まで、経営者のブレーンとして、企業における「ヒト」の問題に関しての悩みのご相談を受け、最新の手法による分析や他の企業の実例をご紹介した上で、貴社に最善のご提案をさせて頂いております。

経営理念

困ったときのお助けマン、 より良きアドバイザー となり、 事業の健全な発達と 労働者等の福祉の向上に 資し、 社会に貢献しましょう

行動目標

1.人との出会いを大切にし、「一期一会」の精神で接しましょう
2.徹底した行動から「愛」が生まれます
3.恥をかき、汗をかき、継続しましょう