障害の年金、いったいいくらもらえるか?
障害基礎年金には1級と2級がありますが、それぞれ定額であり、1級の年金額は、2級の1.25倍になっています。また、2級の年金額は、老齢基礎年金の満額と同じ金額です。この障害基礎年金をもらう人に、権利発生の時点で、「生計維持関係のある18歳未満の子」がいますと、さらに子の加算額がつきます。もし、その子自身も障害等級1,2級に該当する場合には20歳未満であれば、加算が行われます。18歳とは、18歳になった日以後の最初の3月31日までをいいます。加算額は、第1子、第2子と、第3子以降について定められています。
次に障害厚生年金ですが、「障害厚生年金の額」の計算式により求めます。1・2・3級共に、7.125/1,000、5.481/1,000は生年月日による読替えはなく、定率です。1・2・3級共に、被保険者期間の月数には「300月のみなし」があって、300月未満はすべて300月(25年)として計算してくれます。1級の額は、障害基礎年金と同様で、2級の額の1.25倍です。そして、1級、2級の受給権者に、「生計維持関係のある65歳未満の配偶者」がいる場合には、配偶者の加給年金額が加算されます。ただし、老齢厚生年金の加給年金額に受給権者の生年月日に応じて加算される、特別加算は加算されません。すべて227,900円です。障害厚生年金1級、2級に該当する人は、このように計算した障害厚生年金と障害基礎年金との合計額を受給することになるわけです。3級の額は、2級の計算式で計算しますが、配偶者の加給年金額はつきません。ただし、最低保障額があります。3級については、障害厚生年金のみです。障害手当金は、2級の計算式の2倍で、最低保障額があります。障害手当金は一時金ですから、物価スライドはかかりません。一度認定された後でも、障害の程度が変わりますと、該当する障害等級が代わる場合があります。
配偶者が65歳になると、配偶者の加算(加給年金額)は、老齢厚生年金のそれと同様に、配偶者の老齢基礎年金に振替加算されます。
また、「障害認定日の属する月後」の被保険者期間は、年金には結びつきません。いいかえれば、「障害認定日の属する月までは年金の計算に算入する」となります。