高額療養費は、病院などの窓口で支払う医療費を一定額以下にとどめる目的で支給される制度です。 1ヵ月間(同月内)に同一の医療機関でかかった費用を世帯単位で合算し、自己負担限度額を超えた分について支給されます。
療養及び訪問看護療養について、計算の対象です。 入院時の食事療養、生活療養にかかる自己負担部分については、計算対象となりません。また、入院時の特別料金(部屋代の差額)、歯科材料における特別料金、先進医療の先進技術部分、自費診療を受けて償還払いを受けた場合における算定費用額を超える部分など保険外の負担についても対象外です。
従来、自己負担限度額を超えた分について後で支給されていましたが、事前に手続きをすればそもそも自己負担限度額を超えている分について医療機関に支払う必要がなくなりました。
注意点
※同月内同一医療機関が原則のため、月をまたがった場合や、医療機関をまたがった場合は、高額な療養費を負担していても合算されないため自己負担限度額を超えずに支給を受けられない場合があります。
※70歳未満と70歳以上では計算方法が異なります。
・同月の定義―暦日で計算します
・多数回該当―過去12月以前に既に高額療養費が支給されている月数が3月以上あるかどうかで計算します
・同一医療機関の定義―・医療機関ごとに区別します・歯科とその他の診療科は区別します・診療科ごとに区別します(ただし、旧総合病院に限る)・入院と外来は区別します・院外薬局の場合は、それと対応する病院又は診療所における療養に要した費用を合算します
自己負担限度額 被保険者または被扶養者が同月内に同一医療機関に支払った自己負担額が次の自己負担限度額を超えた場合に超えた分が払い戻されます。
1 70歳未満
(1) −1
1. 上位所得者(被保険者の標準報酬月額が53万円以上)
(10割相当医療費−500,000円)×1%+150,000円
2. 一般(被保険者の標準報酬月額が53万円未満)
(10割相当医療費−267,000円)×1%+80,100円
3. 低所得者(市区町村民税の非課税者等)
35,400円
(1) −2 多数該当
高額療養費には多数該当と呼ばれる区分があり、直近1年以内に高額療養費給付に該当する回数月が3回以上あった場合、4回目以降は自己負担額がさらに減額されます。
1. 上位所得者(被保険者の標準報酬月額が53万円以上)
83,400円
2. 一般(被保険者の標準報酬月額が53万円未満)
44,400円
3. 低所得者(市区町村民税の非課税者等)
24,600円
(2) 同一世帯で同月内に自己負担額が21,000円以上となった被保険者や被扶養者が2人以上いる場合
1.自己負担額を合算して(1)の自己負担限度額を超えた場合も払い戻されます。
2 70歳以上75歳未満
(1) −1 外来(個人ごと)
同月内の外来の自己負担額を個人ごとに合算して、自己負担限度額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。
1. 一定以上所得者 44,400円
2. 一般 12,000円
3. 低所得者Ⅱ 8,000円
4. 低所得者Ⅰ 8,000円
(1) −2 入院もしくは世帯合算
同月内の入院による自己負担額が同一病院若しくは同月内の自己負担額を世帯で合算して自己負担限度額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。
1. 一定以上所得者 (10割相当医療費−267,000円)×1%+80,100円
2. 一般 44,400円
3. 低所得者Ⅱ 24,600円
4. 低所得者Ⅰ 15,000円
(2) 同月内の自己負担額を世帯で合算して(1)の自己負担限度額を超えた場合(老人保健医療受給者を除く)
1.(1)の自己負担限度額を超えた分払い戻されます。
3 人工透析患者、血友病患者等の場合 自己負担限度額10,000円です。ただし、人口透析を要する70歳未満の上位所得者及びその被扶養者については自己負担限度額20,000円です(健康保険特定疾病療養受療証の申請・交付・提出要)。
高額療養費の現物給付化 平成19年4月より、70歳未満の被保険者に対する高額療養費の現物給付化されました。従来の制度では3割負担額を支払った後、保険者に高額療養費の申請を行うという形でありましたが、現在では保険者に高額療養費限度額適用認定証(以下、認定証と略す)の申請を行い、交付された認定証を医療機関に提示することによって後ほど還付される高額療養費を見越した自己負担限度額のみの支払いで済むようになりました。申請先は国民健康保険の場合は市町村役場、全国健康保険協会(協会けんぽ:旧政府管掌保険)の場合は全国健康保険協会の各都道府県支部、それ以外の社会保険を使用の場合は勤め先の健康保険組合です。国民健康保険の場合保険料の滞納がある世帯では交付されないことや、健康保険組合では組合そのものにこの制度がない場合がありますのでこの制度が利用できるか保険者に確認が必要です。
申請によって交付された認定証には所得区分項目にA、B、Cの3種類のアルファベットが記されており、自己負担額が分かるようになっています。
所得区分(高額療養費該当月が直近1年以内に1〜3回以内の被保険者)
A・・・被保険者の標準報酬月額が53万円以上
150,000円+(療養費用−500,000円)×1%
B・・・被保険者の標準報酬月額が53万円未満
80,100円+(療養費用−267,000円)×1%
C・・・低所得者(市区町村民税の非課税者等)
35,400円
※Cは国保のみ。Cはさらに入院時の食事標準負担額が減額されることがあります。