保険料
1 保険料の額
保険料は,被保険者である期間の各月について徴収されます。保険料の額は、被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額に保険料率(一般保険料率+介護保険料率)をかけた額となります。
一般保険料率(特定保険料率+基本保険料率)は、全国健康保険協会管掌健康保険は、千分の82(平成20年10月から)となっています。一般保険料率のうち、特定保険料率は千分の32、基本保険料率は千分の50(平成21年3月から)となっています。また、全国健康保険協会管掌健康保険の介護保険料率は、千分の11.9(平成21年3月から)となっています。
2 保険料の負担 保険料は、事業主と被保険者が折半で負担します。ただし、組合の場合は、規約で決めて事業主の負担割合を増すことができます。
3 保険料の納付手続と納付期日
事業主は、事業主負担分と被保険者負担分をあわせた保険料を保険者に納付する義務があります。この場合、被保険者の負担する分については、事業主は被保険者に支払う賃金から前月分の保険料を控除することができます。被保険者の負担する保険料を賃金から控除したときは、それを被保険者に知らせなければなりません。毎月の保険料の納付期限は、翌月の末日です。保険料の納付は、全国健康保険協会管掌健康保険の場合、社会保険事務所から送付される納入告知書により、銀行、郵便局、社会保険事務所などに納めます。
保険料を納付期限までに納めないと、期限を指定した督促状が送られてきます。その督促状の期限がきても納めないと、年率14.6%(100円につき日歩4銭)の割合で延滞金が徴収され、また財産差押えなどの滞納処分を受けることにもなります。
4 育児休業期間中の保険料免除
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する1歳に満たない子又は1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子を養育するための育児休業(労働基準法の産後休業期間は育児休業にあたりません。)、1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業制度に準ずる措置による休業(以下、育児休業等と言います。)をしている被保険者を使用する事業主が社会保険事務所に申し出ることにより、その育児休業等を取得している被保険者負担分及びその事業主負担分の保険料が免除となります。
育児休業等期間中の保険料免除を受けようとする事業主は、社会保険事務所に「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を提出します。免除となるのは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間です。なお、休業終了予定日前に当該育児休業等を終了した場合は、「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了届」を提出します。