初診日がかなり前にある障害について請求の手続きをしようとする場合、初診日から1年6ヶ月の障害認定日の時点で請求するか(もちろん、障害の状態にある場合)、現時点で事後重症として請求をするか、いずれの方法をとるかです。
初診日から1年6ヶ月の障害認定日において障害の状態が認定された場合、年金の時効は5年ですので、もし初診日がそれより前の障害であれば、年金は5年前の分まで遡って支給されることになります。これに対し、事後重症で請求する場合は、請求した翌月からの分が支給になります。つまり、障害認定日で障害の状態に該当しているのであれば、その時点での請求のほうがもらえる金額が多くなるのです。
しかし、手続きを考えますと、事後重症の場合は、現在の診断書だけでできるのですが、本来の障害認定日での請求になりますと、初診日から1年6ヶ月時点の診断書が必要になるのです。さらに、症状が変化するような場合には、障害認定日一年ごとの診断書も求められますので、この書類をそろえるのに一苦労、ということになります。