障害認定日に障害等級に該当すること。病気になったりケガをしたりして障害の状態になった場合に、すぐに障害の年金を請求できるかと、そうではありません。障害の年金をもらうためには、「障害認定日」に、障害の状態に該当していることが必要です。
この「障害認定日」とは、文字どおり「障害の程度を認定する日」ということです。「障害認定日」は、(1)初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日、または、(2)1年6ヶ月以内に治った場合にはその治った日とされています。「治った日」とは、「症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日」も含みますので、例えば、腕や足を切断してしまったような場合には、傷口が治って症状が固定した日が「治った日」となり、「障害認定日」となります。
障害基礎年金や障害厚生年金、障害手当金が支給されるためには、身体または精神に、法で定める程度の「障害の状態」にあり、かつ、その状態が長期にわたって回復しない状態であることが要件となっています。そこで、この障害の認定に関する具体的な基準は、「障害認定基準」というものに詳細に定められています。ここで障害の状態が認定されますと、その「障害認定日」の翌月から年金の支給が開始されます。
では、この「障害認定日」に障害の状態に該当していない場合は、もう、障害の年金は、一切もらえないのでしょうか?いいえ、そんなことはありません。「障害認定日」において、障害基礎年金や障害厚生年金を受けられる程度の障害の状態でなかった場合でも、その後、症状が悪化し、この状態に該当するようになった場合には、その時点で、これらの年金の請求を行うことができます。これを「事後重症」といいます。この事後重症の年金の請求は、65歳になる前までであれば行うことができます。認定されれば、請求をした日の翌月から支給開始となります。この事後重症の年金は請求に基づいて支給されるもので、請求が遅れるともらい始めも遅くなります。