初診日において、どのような制度に加入していたか?第1号被保険者であるのか、第2号被保険者であるのか、第3号被保険者であるのか、被保険者であった人で日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人であるのか。
「初診日」とは、「障害の原因となった病気またはケガで、初めて医師等の診察を受けた日」のことです。障害給付では、初診日が非常に重要なポイントになります。というのも、どんな給付が受けられるかは、初診日に加入していた制度によって決まるからです。そのため、請求する際には、初診日の証明が必要になります。カルテの保存期限は5年なので、初診日がそれより前の場合は、カルテが保存されていないケースもあります。その際には、初診日を確認する上で、交通事故の事故証明、健康保険給付や療養給付の記録、労災の事故証明、障害者手帳交付時の診断書、母子手帳交付時の健康診断記録、診察券、生命保険加入時の診断書、転院した場合の医療機関の問診等の記録、のような書類を参考資料として取り扱うこととされています。
障害のもとになった傷病の初診日において、国民年金に加入している人(第1号被保険者と第3号被保険者)が、障害の程度が1級または2級に該当すると認定された場合には、1級または2級の「障害基礎年金」が支給されることになります。同じく初診日に、厚生年金に加入をしている人の場合には、同時に国民年金の第2号被保険者でもあるわけですから、同様に障害の程度が1級または2級に該当すると認定された場合には、1級または2級の「障害基礎年金」と、1級2級の「障害厚生年金」の両方が支給されることになります。また、国民年金の場合は、1級又は2級のみですが、厚生年金には、それより軽い3級があります。厚生年金に加入している人の障害の程度が3級に該当すると認定された場合は、3級の「障害厚生年金」のみが支給されることになります。また、一時金の障害手当金があります。
また、障害年金の保障が受けられるのは、厚生年金の被保険者でない場合、初診日が65歳未満にあるもの、ただし、65歳未満で老齢基礎年金の繰上げ受給をした場合は、そのときまでです。厚生年金の被保険者の場合、初診日が、被保険者期間中であれば、退職後に病気やケガで障害等級に該当する障害の状態になっても障害厚生年金の対象になります。ただし、事後重症により請求できるのは、65歳未満の間となります。