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60歳から年金を受給できる人には、社会保険庁から裁定請求書が郵送されてきます。

裁定請求書が届かない人には、60歳になる約3か月前にハガキが郵送されてきます。ハガキには2種類あって、65歳から年金を受給できる人に「老齢年金のお知らせ」、加入期間が足りなくて年金を受給できない人に「年金加入期間の確認について」が届きます。

ハガキが届いた人で加入期間が40年(480か月)未満で、老齢基礎年金を満額受給することができない人は国民年金に任意加入すると、年金額を増やすことができます。また、加入期間が年金の受給権が得られる25年(300か月)に届かない人も、任意加入で不足を補うことができます。

年金受給開始年齢が近づいてきたのに25年に満たない場合は、任意加入などの方法があります。

①65歳未満の任意加入 60歳から65歳まで国民年金に任意に加入できる制度。国民年金の加入期間が25年に満たない人、もしくは少しでも長く国民年金に加入して年金額を増やしたい人は検討してください。

②65歳以降の任意加入 昭和40年4月1日以前生まれの人で25年の受給資格期間を満たしていない場合は、特例として70歳に達するまで任意加入できます。ただし、25年に達した時点で終了になります。

③厚生年金は70歳まで加入 厚生年金は70歳まで強制加入です。70歳でも、25年に足らない場合は、それ以降も引き続き加入できます。

本人が定年後も会社で働く場合は、年金が減額されます。おおざっぱに言うと、60歳〜64歳の間は毎月の年金額と給料+ボーナスの12分の1の総額が毎月28万円までであれば、年金は全額支給されます。28万円を超える場合は、その超えた分の半分が毎月の年金額からカットされると考えてください。たとえば、合計額が30万円であれば、毎月年金額が1万円カットされます。 

年金が一部支給停止などで調整されるのは、あくまで、60歳以降も厚生年金に加入して働く場合のみです。厚生年金に加入しなくてはならないのは、所定労働時間の「おおむね4分の3」以上働く人です。たとえば週の所定労働時間が40時間の会社であれば、あなたの働く所定労働時間を30時間未満にすれば、厚生年金に加入する必要はありません。つまり、パート・アルバイト的に短時間働く場合は年金は減額されません。また、会社に雇用されず、請負や自営業者として働くのであれば年金額は1円も減額されません。

厚生年金に加入して働くと年金が減額されることがありますが、デメリットばかりではありません。メリットもあります。退職後は60歳以降に働いた年金分が、今の年金にプラスされ、年金額が増えることになります。

65歳以上の場合は、合計額が48万円以上になると減額されます。また、調整の対象になる年金月額は報酬比例部分だけになり、基礎年金部分はどんな場合も減額されません。平成19年4月より70歳以上で働いている一定条件の方も、減額の対象となりました。ただし、厚生年金の被保険者ではないので、毎月の保険料の負担はありません。

在職老齢年金は本来の年金額よりも減額されますが、加給年金は減額されずに支払われます。ただし、全額支給停止、年金額が0の場合、加給年金もつかなくなります。

<在職老齢年金(60歳台前半の仕組み)>

  基本月額28万円以下 基本月額28万円超
総報酬月額相当額48万円以下 基本月額−(基本月額+総報酬月額相当額−28万円)×1/2 基本月額−総報酬月額相当額×1/2
総報酬月額相当額48万円超 基本月額−{(48万円+基本月額−28万円)×1/2+(総報酬月額相当額−48万円)}  基本月額−{48万円×1/2+(総報酬月額相当額−48万円)}

基本月額とは・・・
本来もらえる老齢厚生年金から加給年金を除いた額を「1/12」にした金額
総報酬月額相当額とは・・・
毎月の標準報酬月額に過去1年間の標準賞与額の「1/12」を加えた額
標準賞与額とは・・・
被保険者に支払われた賞与額の1,000円未満を切り捨てた金額(上限150万円)

退職後、再雇用で正社員として働いているMさんの在職老齢年金および高年齢雇用継続基本給付金は。

昭和22年10月生まれ。妻と2人暮し。60歳到達時の給料30万円。60歳以降の給料18万円。60歳からの基本月額(1ヶ月当たりの年金)12万円。64歳からの基本月額18万円+加給年金3万3,000円。総報酬月額相当額18万円(月給18万円/賞与なし)

Mさんの給料は、30万円から18万円にダウン。ダウン率は60%。
高年齢雇用継続基本給付金は60歳以降の給料18万円の15%で2万7,000円。
基本月額12万円なので、在職老齢年金は9万9,200円。
12万円−(12万円+18万円−28万円)×1/2=11万円
また、在職老齢年金と高年齢雇用継続基本給付金が、同時に支給されますと、在職老齢年金が、「調整支給」されます。
標準報酬月額18万円の6%の1万800円が在職老齢年金から引かれます。
11万円−1万800円=9万9,200円

64歳からの在職老齢年金は、12万9,200円。
18万円−(18万円+18万円−28万円)×1/2=14万円
14万円−1万800円=12万9,200円

したがって、Mさんの給料、在職老齢年金および高年齢雇用継続基本給付金の合計額は、60歳〜63歳まで30万6,200円(給料18万円+在職老齢年金9万9,200円+高年齢雇用継続基本給付金2万7,000円)、64歳から36万9,200円(給料18万円+在職老齢年金12万9,200円+加給年金3万3,000円+高年齢雇用継続基本給付金2万7,000円)になります。

通常、働きながらもらう年金のことを在職老齢年金といいますが、お給料の高い人は年金の一部あるいは全額をストップされる場合があります。定年後も会社勤務を続ける場合は、70歳までは、厚生年金の被保険者として、保険料の支払いは続きますが、一方で60歳を過ぎると、生年月日によって特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給がスタートします。この人が正社員として働くと、厚生年金に加入し、厚生年金保険料を支払いつつ、老齢厚生年金を受け取るという状況になります。その場合、その年金は「在職老齢年金」となり、給与と年金月額の合計額によっては、調整されて年金は「一部支給停止」または「全額支給停止」になります。

65歳未満の在職老齢年金の月額は、おおざっぱに言うと、60歳〜64歳の間は毎月の年金額と給料+ボーナスの12分の1の総額が毎月28万円までであれば、年金は全額支給されます。28万円を超える場合は、その超えた分の半分が毎月の年金額からカットされると考えてください。

65歳以上の場合は、合計額が48万円以上になると減額されます。また、調整の対象になる年金月額は報酬比例部分だけになり、基礎年金部分はどんな場合にも減額されません。

平成19年4月より70歳以上で働いている一定条件の方も、減額の対象となりました。ただし、厚生年金の被保険者ではないので、毎月の保険料の負担はありません。

在職老齢年金は本来の年金額よりも減額されますが、加給年金は減額されずに支払われます。ただし、全額支給停止、年金額が0の場合、加給年金もつかなくなります。

60歳から支給される年金は、満額の年金ではなく、年金額も多くありません。60歳以上の人でも、税金と生活費合わせて、ひと月に28万円ぐらいは必要だといわれていますので、年金だけではカバーできません。安くても働いて、年金と給料で生活していくほうが、トクだと考えたほうがいいでしょう。

給料をもらって働くというのは、年金の保険料も引かれるということになりますが、保険料を支払った期間分は、あとで年金額にも反映されるので、そのほうがトクをします。厚生年金に加入して正社員として働くというケースと、加入せずパートで働くというケースがあります。

正社員として再就職した場合は厚生年金に加入し、年金も場合によって減額されます。しかし、ご自身にスキルがあって、個人事業主として働く場合、たとえばコンサルタント契約とか、請負契約といったかたちにすると、年金はいっさい減額されません。

雇用保険の被保険者として働くと国から高年齢雇用継続給付という給付金が支給されます。この給付金を上手く活用すると、年金を減額されずに受け取りながら、さらに給付金も支給されます。

厚生年金や健康保険の被保険者として保険料を払わなければならないのは、そこで働く正社員の所定労働時間と労働日数のおおむね4分の3以上働く人となっています。つまり、正社員の所定労働時間が週40時間、1ヶ月の所定労働日数が20日の会社で例を挙げると、週30時間以上かつ1ヶ月15日以上働くと被保険者となります。

雇用保険の被保険者の基準は、週20時間以上働く人が被保険者となります。

たとえば、あなたの労働時間が20時間以上30時間未満で働けば、年金の減額はなく、高年齢雇用継続給付金は賃金によって支給されることになるわけです。

定年後、再就職を希望する場合は雇用保険の失業給付を受けることになります。失業給付は誰でもが支給されるわけではなく、あくまでも再就職する意思と能力があることが前提になります。

雇用保険の失業給付(基本手当)とは、雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。

雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日〜360日の間でそれぞれ決められます。

特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。

受給要件としては、雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。

(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。

したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。

ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可です。

失業給付を受ける手続きは、会社から返却された雇用保険被保険者証と退職日から10日以内に発行される離職票などを持って、住所地を管轄するハローワークで行います。

書類の提出期間に定めはありませんが、失業給付の基本手当を受給できる期間は、退職日の翌日から1年間。手続きが遅くなりますと、給付日数が残っていても途中で支給が打ち切られてしまいます。

基本手当の金額は、退職日の6ヶ月間の賃金(賞与等は含まず)から1日当たりの賃金日額を算出し、さらに45〜80%をかけた金額になります。60〜64歳の基本手当の日額の上限は6,781円(平成21年7月末まで適用)、月額では約20万円になります。20年以上加入していると、150日間もらえます。もし、定年退職前(60歳未満)に会社都合等(希望退職など)で退職をした場合は、最長330日もらえることになります。

定年後も働きたいが、しばらくはのんびりしたい人には、基本手当の受給を延長する方法もあります。定年退職した人(60歳以上)は、特別に退職の翌日から最長で1年間受給する期間を延長することができます。2ヶ月以内に「受給期間延長申請書」(その際に離職票1・2と印鑑を用意)をハローワークに提出すればよいです。

基本手当をもらっている期間中に再就職できたケースでは、支給残日数によって「高年齢再就職給付金」がもらえます。加入期間が5年以上、基本手当の支給残日数が100日以上、再就職をした際の賃金が60歳時点の賃金日額の75%未満が要件になります。賃金日額が61%以下になった場合は、最高60歳時点の賃金の15%がもらえます。受給期間は残日数で変わりますが1年から最長2年です。

60歳以降、引き続き会社に勤務した場合にも、同様の「高年齢雇用継続基本給付金」という制度があります。賃金が60歳時点の賃金日額の75%未満になった場合は、60歳到達時から65歳到達時まで5年間支給されます。

これらの給付金をもらいながら、在職老齢年金の支給を受ける場合は、賃金月額の6%を上限に年金の一部が減額される仕組みです。

一定の要件を満たした退職者は、退職から1年以内に受講すれば教育訓練給付金の支給が受けられます。加入期間が3年以上あれば、10万円を上限に教育訓練費の20%が支給されます。また、当分の間、初めて教育訓練給付を受けようとする者に限り、加入期間が1年以上あれば支給を受けることができます。受講終了の翌日から1ヶ月以内にハローワークに申請書を提出する必要があります。

失業給付は退職後、所定期間内に受給しなければなりませんが、定年で退職した人に対しては、それまで一生懸命働いてきたわけですから、ちょっと考える時間、具体的には最長1年間の猶予期間が認められます。この1年間の猶予期間は、延長手続きをしないと取れません。1年間、じっくり考えて、再就職するかなどの決断をすればいいのです。

60歳以上の定年退職、または60歳以上の定年後の勤務延長が終了して退職する場合は、受給期間を延長できます。退職日の翌日から2ヵ月以内にハローワークに申請すればOK。延長期間は最長1年です。その際、離職票1・2と印鑑、受給期間延長申請書を用意しましょう。

現在、定年年齢は、62歳、63歳と段階的に引き上げられています。60歳で定年としても、会社が継続雇用するという制度もできました。継続雇用しても会社は給料をなるべく低くおさえて安く使う傾向にありますが、それでも年金が多くもらえるし、雇用保険から高年齢雇用継続基本給付金を受け取ることができます。たとえば、定年前に給料が40万円だったとして、60歳以降は24万円で働いたとします。この24万円に対して、3万6千円の給付金がでます。

高年齢雇用継続給付(A・高年齢雇用継続基本給付金 B・高年齢再就職給付金)を受給する条件として、①A・基本手当・再就職手当を受けずに再就職B・ 基本手当を100日以上残して安定した職業に再就職②算定基礎期間(被保険者であった期間)が5年以上ある③再就職後の賃金が、60歳時点の賃金の75%未満に低下している、の3つを満たす者でなければなりません。支給期間は、高年齢雇用継続基本給付金が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月まで。高年齢再就職給付金は基本手当の支給残日数200日以上は2年間、基本手当の支給残日数100日以上200日未満は1年間。給付金の額は、61%未満の場合支給対象月の賃金の15%、61%以上75%未満の場合15%から0%の範囲で逓減、75%以上の場合支給されません。

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