60歳から年金を受給できる人には、社会保険庁から裁定請求書が郵送されてきます。
裁定請求書が届かない人には、60歳になる約3か月前にハガキが郵送されてきます。ハガキには2種類あって、65歳から年金を受給できる人に「老齢年金のお知らせ」、加入期間が足りなくて年金を受給できない人に「年金加入期間の確認について」が届きます。
ハガキが届いた人で加入期間が40年(480か月)未満で、老齢基礎年金を満額受給することができない人は国民年金に任意加入すると、年金額を増やすことができます。また、加入期間が年金の受給権が得られる25年(300か月)に届かない人も、任意加入で不足を補うことができます。