通常、働きながらもらう年金のことを在職老齢年金といいますが、お給料の高い人は年金の一部あるいは全額をストップされる場合があります。定年後も会社勤務を続ける場合は、70歳までは、厚生年金の被保険者として、保険料の支払いは続きますが、一方で60歳を過ぎると、生年月日によって特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給がスタートします。この人が正社員として働くと、厚生年金に加入し、厚生年金保険料を支払いつつ、老齢厚生年金を受け取るという状況になります。その場合、その年金は「在職老齢年金」となり、給与と年金月額の合計額によっては、調整されて年金は「一部支給停止」または「全額支給停止」になります。
65歳未満の在職老齢年金の月額は、おおざっぱに言うと、60歳〜64歳の間は毎月の年金額と給料+ボーナスの12分の1の総額が毎月28万円までであれば、年金は全額支給されます。28万円を超える場合は、その超えた分の半分が毎月の年金額からカットされると考えてください。
65歳以上の場合は、合計額が48万円以上になると減額されます。また、調整の対象になる年金月額は報酬比例部分だけになり、基礎年金部分はどんな場合にも減額されません。
平成19年4月より70歳以上で働いている一定条件の方も、減額の対象となりました。ただし、厚生年金の被保険者ではないので、毎月の保険料の負担はありません。
在職老齢年金は本来の年金額よりも減額されますが、加給年金は減額されずに支払われます。ただし、全額支給停止、年金額が0の場合、加給年金もつかなくなります。