現在、定年年齢は、62歳、63歳と段階的に引き上げられています。60歳で定年としても、会社が継続雇用するという制度もできました。継続雇用しても会社は給料をなるべく低くおさえて安く使う傾向にありますが、それでも年金が多くもらえるし、雇用保険から高年齢雇用継続基本給付金を受け取ることができます。たとえば、定年前に給料が40万円だったとして、60歳以降は24万円で働いたとします。この24万円に対して、3万6千円の給付金がでます。
高年齢雇用継続給付(A・高年齢雇用継続基本給付金 B・高年齢再就職給付金)を受給する条件として、①A・基本手当・再就職手当を受けずに再就職B・ 基本手当を100日以上残して安定した職業に再就職②算定基礎期間(被保険者であった期間)が5年以上ある③再就職後の賃金が、60歳時点の賃金の75%未満に低下している、の3つを満たす者でなければなりません。支給期間は、高年齢雇用継続基本給付金が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月まで。高年齢再就職給付金は基本手当の支給残日数200日以上は2年間、基本手当の支給残日数100日以上200日未満は1年間。給付金の額は、61%未満の場合支給対象月の賃金の15%、61%以上75%未満の場合15%から0%の範囲で逓減、75%以上の場合支給されません。