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現在、定年年齢は、62歳、63歳と段階的に引き上げられています。60歳で定年としても、会社が継続雇用するという制度もできました。継続雇用しても会社は給料をなるべく低くおさえて安く使う傾向にありますが、それでも年金が多くもらえるし、雇用保険から高年齢雇用継続基本給付金を受け取ることができます。たとえば、定年前に給料が40万円だったとして、60歳以降は24万円で働いたとします。この24万円に対して、3万6千円の給付金がでます。

高年齢雇用継続給付(A・高年齢雇用継続基本給付金 B・高年齢再就職給付金)を受給する条件として、①A・基本手当・再就職手当を受けずに再就職B・ 基本手当を100日以上残して安定した職業に再就職②算定基礎期間(被保険者であった期間)が5年以上ある③再就職後の賃金が、60歳時点の賃金の75%未満に低下している、の3つを満たす者でなければなりません。支給期間は、高年齢雇用継続基本給付金が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月まで。高年齢再就職給付金は基本手当の支給残日数200日以上は2年間、基本手当の支給残日数100日以上200日未満は1年間。給付金の額は、61%未満の場合支給対象月の賃金の15%、61%以上75%未満の場合15%から0%の範囲で逓減、75%以上の場合支給されません。

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長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所では、「困ったときのお助けマン」として、長崎県全域で活動しております。

『事務所便り』及び『経営レポート』を毎月発行しており、人事・労務のプロフェッショナルとして、経営者の皆様の抱える問題を一緒に考え、問題の解決、不安の解消のお手伝いをする「信頼できる身近な相談相手」でありたいと長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所は、常々考えております。

社会保険労務士は、法律で守秘義務が課されており秘密厳守です。お一人で悩まずに、お気軽に長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所に、ご相談ください。

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経営者は孤独です。
厳しい時代を勝ち抜くためには、自社の強みに特化して、強み以外は外部の専門家へアウトソーシングする時代です。
経営者の皆様の「困ったときのお助けマン」「信頼できる身近な相談相手」としての長崎県の村田社会保険労務士事務所では、労働保険・社会保険関係の手続きから、人事労務・賃金制度・退職金制度まで、経営者のブレーンとして、企業における「ヒト」の問題に関しての悩みのご相談を受け、最新の手法による分析や他の企業の実例をご紹介した上で、貴社に最善のご提案をさせて頂いております。

経営理念

困ったときのお助けマン、 より良きアドバイザー となり、 事業の健全な発達と 労働者等の福祉の向上に 資し、 社会に貢献しましょう

行動目標

1.人との出会いを大切にし、「一期一会」の精神で接しましょう
2.徹底した行動から「愛」が生まれます
3.恥をかき、汗をかき、継続しましょう