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旧法での厚生年金では、坑内員や船員は第3種被保険者と呼ばれており、この期間の年金記録については被保険者期間の特例が適用になります。受給資格期間のほか厚生年金については年金額の計算でも特例が使えますが、国民年金は実期間となります。
○第3種被保険者期間の計算の特例
第3種被保険者期間(坑内員・船員)については、受給資格期間を見る場合に、実期間に次のような上乗せした特例期間で被保険者期間を見ることになっています。また、厚生年金の年金額の計算においてもこの特例を使用します。
【 昭和61年3月31日まで 】
第3種被保険者期間=被保険者期間(実期間)×4/3倍
【 昭和61年4月1日〜平成3年3月31日 】
第3種被保険者期間=被保険者期間(実期間)×6/5倍
【 平成3年4月1日以降 】
第3種被保険者期間=被保険者期間(実期間)

第3種被保険者期間の受給資格期間の計算例として、例えば昭和61年3月までに12年の船員期間(第3種に該当)する場合、12×4/3=16年となります。受給資格期間短縮の特例にも使えます。35歳以降において、第3種(坑内員・船員)であった場合、通常の厚生年金の中高齢の特例と同じように、受給資格期間自体が短縮するという特典があります。該当する生年月日と年数は、中高齢の特例とまったく同じです。仮に上記計算例の人が昭和23年4月1日以前生まれで、35歳以降に12年間、坑内員や船員を勤めた場合、計算の特例で16年とみなされます。そして、受給資格期間の特例により16年で年金の受給権を取得できます。よって当該12年間の期間だけでも年金をもらえるだけの被保険者期間があるということになります。 上記特例は、国民年金においては受給資格期間を見るためだけの特例とされていますので、国民年金については特例の期間ではなく実期間で年金額が計算されます。厚生年金の年金額の計算では4/3倍、6/5倍した特例が使えます。

男性なら昭和36年4月1日以前生まれ人、女性なら昭和41年4月1日以前生まれの人で、65歳までに厚生年金の受給資格ができた人は、一定の要件に合えば、定額部分+報酬比例部分の年金を受給することができます。
65歳までの厚生年金は、現在経過的になくなる運命にあります。
①最初は報酬比例部分の年金が支給され、途中から定額部分を含めたダブルの年金が支給される昭和16年4月2日〜昭和24年4月1日以前生まれの男性(女性はすべて5年遅れです)②最初から最後まで報酬比例部分の年金しかもらえない昭和24年4月2日〜昭和28年4月1日の男性③報酬比例部分の年金だけしかもらえないのに、それすら支給開始年齢が遅れていく28年4月2日〜36年4月1日生まれの男性、に分けられます。
しかし、一定要件の障害者、厚生年金の長期加入者、元船員・坑内員の人などは、通常は報酬比例部分しか支給されない厚生年金の期間においても、定額部分も含めて受給することができるのです。

【障害者の特例】
65歳未満の老齢厚生年金の受給権者(原則25年の年金加入期間、短縮措置も使用可)であることが必要で、次の①②③いずれにも該当するものは、生年月日に応じ、60歳ないしは64歳に達した時から「特別支給の老齢厚生年金(定額部分+報酬比例部分)」の支給を請求することができるのです。
①昭和16年4月1日(女性は昭和21年4月2日)以後生まれ
②厚生年金保険の被保険者ではない
③傷病により障害等級に該当する程度の障害状態にある(傷病が治らない場合にあっては、その傷病にかかる初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日以後において、その傷病により障害状態にある)
①は、これ以前に生まれた人はもとより定額部分も含めた厚生年金を60歳から支給できますので特例は必要のない人たちです。②は、働けない状態を想定していますので、会社員など厚生年金の被保険者であるときは、この特例は使えません。ただ、あくまで厚生年金の被保険者でなければいい訳で、厚生年金の適用のない事業所で働くことや、請負やパートなどで働くなど、厚生年金の適用のない働き方であれば特例を使えます。③は、厚生年金の障害等級の1〜3級です。カッコ内は、事後重症のことで、厚生年金の加入期間等にあるケガ・病気に起因して障害となる場合です。
※注意…この障害者の特例は「請求」が要件です。これによって定額部分+報酬比例部分が支給されるようになります。なお年金額の改定は、請求があった月の翌月からとなります。

【長期加入者の特例】
65歳未満の老齢厚生年金の受給権者であることが必要で、次の①②③いずれにも該当するものに、生年月日に応じて60歳ないしは64歳に達した時から「特別支給の老齢厚生年金(定額部分+報酬比例部分)」が支給されます。また、60歳ないしは64歳に達した後に要件に該当した場合には、そのときから特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
この長期加入者の特例は、該当すれば請求することなく特例が適用されますので、手続漏れということはないのですが「知っていればもう少し働いて、たくさんの年金がもらっていたたのに〜」と後悔する人は少なからずいらっしゃると思います。
①昭和16年4月2日(女子は昭和21年4月2日)以後生まれ
②厚生年金保険の被保険者ではない
③厚生年金保険の被保険者期間が44年以上
①と②は、障害者の特例と同じです。③は、中学を卒業後集団就職して、長年働いていた人への配慮の特例です。

【障害者・長期加入者の特例における支給開始年齢】
この特例は、通常の厚生年金受給者における報酬比例部分だけの期間が定額部分+報酬比例部分になるだけですので、年金が支給され始める年齢自体は通常の年金受給者と変わりありません。
■男性
昭和16年4月2日〜昭和28年4月1日生まれ=支給開始年齢60歳
昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日生まれ=支給開始年齢61歳
昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生まれ=支給開始年齢62歳
昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日生まれ=支給開始年齢63歳
昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日生まれ=支給開始年齢64歳
■女性
昭和21年4月2日〜昭和33年4月1日生まれ=支給開始年齢60歳
昭和33年4月2日〜昭和35年4月1日生まれ=支給開始年齢61歳
昭和35年4月2日〜昭和37年4月1日生まれ=支給開始年齢62歳
昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日生まれ=支給開始年齢63歳
昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日生まれ=支給開始年齢64歳

障害者・長期加入者の特例は、働かないこと(厚生年金の被保険者でないこと)が要件でした。そのため、受給権者が厚生年金の被保険者になったときは、通常通りの報酬比例部分しか出ない形の年金に戻ってしまいます。加給年金が支給されていた場合には、加給年金の支給も定額部分と共に支給が停止されてしまいます。

【船員・坑内員の特例(第3種被保険者の特例)】
船員・坑内員の特例は、上記障害者の特例と長期加入者の特例同様の特例に加え、55歳〜59歳から厚生年金を支給される、経過措置で残した特例の2つがあります。まずは前者から解説します。
こちらも、上記2つの特例同様に65歳未満の老齢厚生年金の受給権者であることです。そして、当該受給権を取得した当時、船員・坑内員の被保険者期間が、合算して15年以上である者には、生年月日に応じて60歳ないしは64歳に達した時から「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。
昭和29年4月2日〜昭和33年4月1日生まれ=支給開始年齢60歳
昭和33年4月2日〜昭和35年4月1日生まれ=支給開始年齢61歳
昭和35年4月2日〜昭和37年4月1日生まれ=支給開始年齢62歳
昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日生まれ=支給開始年齢63歳
昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日生まれ=支給開始年齢64歳

【船員・坑内員の特例(第3種被保険者の特例)】
次の①②いずれにも該当する船員・坑内員(第3種被保険者)であったものには、生年月日に応じ55歳ないし59歳に達した時から「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。
①昭和29年4月1日以前生まれ
②船員・坑内員(第3種被保険者)であった期間が合算して15年以上あること
昭和21年4月1日以前生まれ=支給開始年齢55歳
昭和21年4月2日〜昭和23年4月1日生まれ=支給開始年齢56歳
昭和23年4月2日〜昭和25年4月1日生まれ=支給開始年齢57歳
昭和25年4月2日〜昭和27年4月1日生まれ=支給開始年齢58歳
昭和27年4月2日〜昭和29年4月1日生まれ=支給開始年齢59歳
なお、この船員・坑内員の特例は、引退していなくても(現役で厚生年金の被保険者であっても)特例が適用になります。

確定拠出年金(かくていきょしゅつねんきん)とは私的年金の一つで現役時代に掛け金を確定して納め(拠出という)、その資金を運用し損益が反映されたものを老後の受給額として支払われます。すなわち、支払額は決まっているが将来の受給額は確定していません。「日本版401k」とも言われます。

一方、確定給付年金とは、老後の受給額の目標金額を現役時代に定めておき、将来の受給額から逆算した掛け金を現役時代に支払う年金です。すなわち、老後の給付額を前もって確定した年金です。

確定拠出年金は、2001年(平成13年)10月から「確定拠出年金法」の施行によって始められました。

確定拠出年金の特徴は、年金資産を加入者が自分で運用し、その結果の損益に応じて年金額が決定されます。年金資産が個人別に区分され、残高の把握や転職時の資産の移行が容易に行えます。 企業規模を問わず実施することが可能です。 自営業者等が各個人で掛け金を支払う「個人型年金」と、企業が掛け金を支払う「企業型年金」の二通りがあります。。また、公務員と専業主婦等(第三号被保険者)は加入できません。

加入と掛金限度額

掛金は自由に決められますが、上限が定められています。個人型の場合(個人が掛け金を支払う)第一号被保険者は月額68,000円までです。ただし国民年金基金への加入があればそれと合算された金額が上限となります。第二号被保険者のうち、勤務先に厚生年金基金、確定給付年金、適格退職年金、確定拠出年金(企業型)のいずれの制度も無い場合、月額18,000円です。企業型の場合(企業が掛け金を支払う)第二号被保険者のうち、勤務先に厚生年金基金、確定給付年金、適格退職年金のいずれも無い場合、月額46,000円です。第二号被保険者のうち、勤務先に厚生年金基金、確定給付年金、適格退職年金のいずれかが有る場合、月額23,000円です。

 給付

老齢給付金

60歳に到達した場合、5年以上の有期又は終身年金として受給することができます(60歳時点で確定拠出年金への加入者期間が10年に満たない場合は、支給開始年齢が最長65歳まで引き伸ばされます)。

障害給付金

60歳に到達する前、傷病によって一定以上の障害状態(※)になり、一定期間(1年6ヶ月)を経過した場合、5年以上の有期又は終身年金として受給できます。

※(1)障害基礎年金の受給者(2)身体障害者手帳(1級から3級までの者に限る)の交付を受けた者(3)療育手帳(重度の者に限る)の交付を受けた者(4)精神保健福祉手帳(1級及び2級の者に限る)の交付を受けた者

死亡一時金

加入者が死亡した時、その遺族が資産残高を一時金として受給できます。

脱退一時金

脱退した場合に一時金として受給できるます。ただし、審査があり個人別管理資産が50万円超、且つ通算拠出期間が36ヶ月超である場合は、脱退一時金を受けられない場合があります。

第1号被保険者が,国民年金法で定める次のいずれかの承認基準に該当するときに,届け出により定額保険料の納付が免除されます。

1級または2級の障害に関する障害基礎年金などの公的年金を受けられるとき。
生活保護法による「生活扶助」を受けているとき。
厚生労働大臣が指定する施設に入所しているとき。

注1:任意加入被保険者の場合は,法定免除の対象外となります。
注2:3級の障害に関する障害厚生年金または障害共済年金を受けているときは,法定免除の承認基準に該当しません。
注3:生活保護法による「生活扶助」以外の扶助は受けているが,「生活扶助」を受けていないときは,法定免除の承認基準に該当しません。

厚生年金の計算のもとになる平均標準報酬月額というものがあります。

平均標準報酬月額は、過去受け取ったすべての月給の平均です。30年前、安かった月給も計算されると損ではないか、などと心配されるかもしれません。実際は、現在の価値に直して計算されます。この現在の価値に戻すために、過去の月給に一定の再評価率を掛けて算出します。

「保険料水準固定方式」とは、保険料水準を固定したうえで、その収入の範囲内で給付水準を自動的に調整するというものですが、これから平成29年(2017年)まで、国民年金の保険料と厚生年金の保険料率が段階的に上がっていきます。

厚生年金は2004年の10月より、それまでの保険料率13.58%から毎年0.354%ずつ引上げていくことになっております。最終的には平成29年度以降で18.30%となります。厚生年金の場合は、支払いが労使折半ですので、18.30%の半分の9.15%、つまり、およそ一割弱ほどの給料が持っていかれることになります。

また、国民年金ですが、こちらはこの4月より、それまでの1万3300円(/月)の保険料から毎年月額280円ずつ上がっていき、最終的には平成29年度以降で1万6900円(/月)となります。

健康保険・厚生年金保険では、被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分した標準報酬月額と3月を超える期間の賞与から千円未満を切り捨てた標準賞与額(健康保険は年度の累計額540万円、厚生年金保険は1ヶ月あたり150万円が上限)を設定し、保険料の額や保険給付の額を計算します。

標準報酬月額は、健康保険は第1級の5万8千円から第47級の121万円までの全47等級に区分されています。

また、健康保険の場合、標準報酬月額の上限該当者が、3月31日現在で全被保険者の1.5%を超えたときは、政令でその年の9月1日から一定範囲で標準報酬月額の上限を改定することができることになっています。

※報酬の範囲

標準報酬月額を決める場合にそのもととなる報酬は、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他どんな名称であっても、被保険者が労務の対償として受けるものすべてを含みます。ただし、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものや、年3回以下の賞与は含まれません。 

育児休業等(育児休業に準ずる期間も含む)中、子が1歳になるまで免除されていた保険料納付(健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金・介護保険料)が、子が3歳になるまでに延長されまています。

また、従来は申出をした月から保険料免除となっていましたが、現在は育児休業等を開始した日の属する月から保険料が免除になっています。

申請書類は、「育児休業取得者申出書・育児休業取得者終了届」です。

社会保険の月額変更届(保険料の改定の事です)は、現在の標準報酬月額から2等級以上の変更(あくまでも固定給の変動が条件です)がなければ申請できません。

しかし、育児休業期間が終了して、労働時間を短縮しながら働きたいと考えは、もっともな事です。

そこで、復職後の勤務形態と賃金実態に合わせた改定を行う事ができるように育児休業等終了時報酬月額変更届が平成17年4月に新設されたのです。

育児休業等を終了した日の翌日の属する月以後3ヶ月間の報酬の総額で計算した等級の報酬月額として、標準報酬月額を改定します。

*ただし、「その期間の月数」から報酬支払の基礎となった日数が、17日未満の月があるときは、その月数をマイナスすることになります。(算定基礎届と同じ考え方になります)

*標準報酬月額の変動が2等級以上なくても、固定給の変動ではなくても変更する事ができます。

*育児休業終了日の翌日が属する月から4ヶ月目の月に申請し、保険料を改定する事になります。

申請書類は、育児休業等終了時報酬月額変更届です。 

3歳未満の子を養育するために、短時間勤務等によって賃金が低下し、標準報酬月額が低下した場合は、申出により年金額の計算に用いられる標準報酬月額を従前(子の養育を開始した日の前月)の標準報酬月額とみなされます(平成17年4月1日以降のみ)。

子の養育を開始した日の前月において、厚生年金保険の被保険者でなかった場合は、その前月以前1年以内における被保険者であった直近の月の標準報酬月額をもって特例を受けますので、その前月以前1年以内に厚生年金保険の被保険者期間がない場合には、この措置の適用になりません。

申請書類は、養育期間標準報酬月額特例申出書・養育期間標準報酬月額特例終了届です。

 支給開始年齢の経過措置

平成6年の法改正

男子昭和16年4月1日以前生まれ・女子昭和21年4月1日以前生まれ・・・定額部分・報酬比例部分とも60歳

男子昭和16年4月2日〜18年4月1日生まれ・女子昭和21年4月2日〜23年4月1日生まれ・・・定額部分61歳・報酬比例部分60歳

男子昭和18年4月2日〜20年4月1日生まれ・女子昭和23年4月2日〜25年4月1日生まれ・・・定額部分62歳・報酬比例部分60歳

男子昭和20年4月2日〜22年4月1日生まれ・女子昭和25年4月2日〜27年4月1日生まれ・・・定額部分63歳・報酬比例部分60歳

男子昭和22年4月2日〜24年4月1日生まれ・女子昭和27年4月2日〜29年4月1日生まれ・・・定額部分64歳・報酬比例部分60歳

男子昭和24年4月2日〜28年4月1日生まれ・女子昭和29年4月2日〜33年4月1日生まれ・・・定額部分なし・報酬比例部分60歳

*障害者・長期加入者(44年以上)で退職者は、60歳から定額部分と報酬比例部分が支給される特例があります。

平成12年の法改正

男子昭和28年4月2日〜30年4月1日生まれ・女子昭和33年4月2日〜35年4月1日生まれ・・・定額部分なし・報酬比例部分61歳

男子昭和30年4月2日〜32年4月1日生まれ・女子昭和35年4月2日〜37年4月1日生まれ・・・定額部分なし・報酬比例部分62歳

男子昭和32年4月2日〜34年4月1日生まれ・女子昭和37年4月2日〜39年4月1日生まれ・・・定額部分なし・報酬比例部分63歳

男子昭和34年4月2日〜36年4月1日生まれ・女子昭和39年4月2日〜41年4月1日生まれ・・・定額部分なし・報酬比例部分64歳

男子昭和36年4月2日以降生まれ・女子昭和41年4月2日以降生まれ・・・定額部分なし・報酬比例部分なし

*障害者・長期加入の特例者については定額部分と報酬比例部分が引上げられます。

社会保険の考え方としては、当初から期間の定めのない雇用契約をした常勤従業員の場合には、試用期間中であっても働き始めた初日から、社会保険に加入させる必要があります。

しかし、昨今、特に若年者については働き始めてすぐに退職するケースが多く、すぐに保険加入の手続きを進めても、保険証が会社に届いたときにはすでに本人は退職してしまっています。

このようなケースに対応し、従業員さん採用の際には、まずは、2カ月以内の期間雇用契約を交わす方法があります。

それは、2カ月以内の期間雇用契約とすることで、健康保険の適用除外者に該当するため、当初2カ月の雇用契約の期間は、社会保険に加入させる必要がないからです。

もしも、2カ月経過後も引き続き雇用することになった場合には、当初の契約満了日の翌日から加入させればよいわけです。

健康保険法(社会保険)では、一般の業種では次に該当する方は健康保険の適用から除外されています。

つまり、次に該当する方は社会保険に加入できません。

【健康保険の適用除外者】

①日々雇入れられる者(ただし1カ月を超えて引き続き雇用された場合には、超えたときから加入する)

②2カ月以内の期間を定めて雇用される者(ただし、所定の期間を超えて引き続き雇用された場合には、超えたときから加入する)

③季節的業務に雇用される者(ただし、当初から継続して4カ月を超える予定で雇用される場合は、当初から加入する)

④事業所の所在地の一定しない事業に雇用される者 

もちろん、お互い思い違いのないように、採用の際にきちんとご本人に説明をし、しっかりと2カ月の期間を定めた雇用であることを契約書に明示し、合意をいただく必要があります。

なお、期間雇用契約であっても、2カ月を超える期間で(例えば3カ月)契約を交わしている場合には、働き始めた初日から社会保険に加入させる必要があります。

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