3歳未満の子を養育するために、短時間勤務等によって賃金が低下し、標準報酬月額が低下した場合は、申出により年金額の計算に用いられる標準報酬月額を従前(子の養育を開始した日の前月)の標準報酬月額とみなされます(平成17年4月1日以降のみ)。
子の養育を開始した日の前月において、厚生年金保険の被保険者でなかった場合は、その前月以前1年以内における被保険者であった直近の月の標準報酬月額をもって特例を受けますので、その前月以前1年以内に厚生年金保険の被保険者期間がない場合には、この措置の適用になりません。
申請書類は、養育期間標準報酬月額特例申出書・養育期間標準報酬月額特例終了届です。