第1号被保険者が,国民年金法で定める次のいずれかの承認基準に該当するときに,届け出により定額保険料の納付が免除されます。
1級または2級の障害に関する障害基礎年金などの公的年金を受けられるとき。
生活保護法による「生活扶助」を受けているとき。
厚生労働大臣が指定する施設に入所しているとき。
注1:任意加入被保険者の場合は,法定免除の対象外となります。
注2:3級の障害に関する障害厚生年金または障害共済年金を受けているときは,法定免除の承認基準に該当しません。
注3:生活保護法による「生活扶助」以外の扶助は受けているが,「生活扶助」を受けていないときは,法定免除の承認基準に該当しません。