〒851-2124 長崎県西彼杵郡長与町丸田郷1149番地5

お気軽にお問合せください

営業時間 平日:午後5時まで
     土曜日:午前10時~午後7時(要予約)
定休日 土曜日・日曜・祝祭日

昭和36年4月に国民年金制度ができたときにすでに20歳以上の人たちは、60歳まで加入しても40年間に達しません。そこで設けたのが「加入可能年数」です。物理的に加入可能な期間だけ加入すれば、40年加入したものとして、満額の老齢基礎年金を支給します。

加入可能年数

生年月日 加入可能年数(月数) 
大正15年4月2日〜昭和2年4月1日 25年(300月)
昭和2年4月2日〜昭和3年4月1日 26年(312月)
昭和3年4月2日〜昭和4年4月1日 27年(324月)
昭和4年4月2日〜昭和5年4月1日 28年(336月)
昭和5年4月2日〜昭和6年4月1日 29年(348月)
昭和6年4月2日〜昭和7年4月1日 30年(360月)
昭和7年4月2日〜昭和8年4月1日 31年(372月)
昭和8年4月2日〜昭和9年4月1日  32年(384月)
昭和9年4月2日〜昭和10年4月1日   33年(396月)
昭和10年4月2日〜昭和11年4月1日 34年(408月)
昭和11年4月2日〜昭和12年4月1日  35年(420月)
昭和12年4月2日〜昭和13年4月1日   36年(432月)
昭和13年4月2日〜昭和14年4月1日 37年(444月)
昭和14年4月2日〜昭和15年4月1日  38年(456月)
昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日 39年(468月)

特別支給の老齢厚生年金は、報酬比例部分と定額部分から構成されています。特別支給の老齢厚生年金を受給するための要件は次のとおりです。
①国民年金の期間で、25年の資格期間を満たしていること(25年に不足している場合の特例あり)
②厚生年金の加入期間が1年以上あること(65歳以降の老齢厚生年金の場合は、1ヶ月の加入期間でよい)
③60歳に達していること
要件を満たせば、定額部分と報酬比例部分を併せた特別支給の老齢厚生年金が60歳から65歳になるまでの間支給されます。

定額部分とは、厚生年金の加入期間の長さのみで年金額が決まる部分であって、社長でも平社員でも加入期間が同じなら同額です。 報酬比例部分は、60歳までの在職期間の報酬やボーナスの額に応じて年金額が決まる部分で、給料やボーナスが多かった人は年金も多く、低かった人は年金も少なくなります。

定額部分と報酬比例部分の計算式

定額部分=1,676円×生年月日に応じた率×被保険者期間の月数×物価スライド率

報酬比例部分=次の①と②の合算額
①平成15年3月以前の被保険者期間
平均標準報酬月額×生年月日に応じた率×被保険者期間の月数×物価スライド率
②平成15年4月以後の被保険者期間
平均標準報酬額×生年月日に応じた率×被保険者期間の月数×物価スライド率

注1)定額部分の被保険者期間の月数には上限あり。
   昭和4年4月1日以前生まれ           35年(420月)
   昭和4年4月2日〜9年4月1日生まれ     36年(432月)
   昭和9年4月2日〜19年4月1日生まれ     37年(444月)
   昭和19年4月2日〜20年4月1日生まれ    38年(456月)
   昭和20年4月2日〜21年4月1日生まれ    39年(468月)
   昭和21年4月2日以降生まれ          40年(480月)
注2)定額部分の被保険者期間月数は、中高齢の特例(15年〜19年)によって受給権を取得した人は、240月(20年)で計算する。
注3)報酬比例部分の被保険者期間の月数は、実際に厚生年金に加入した期間の月数を用いる。
注4)物価スライド率は、0.985(平成21年度)である。

基本的には、65歳になっても、年金額は増えることはなく、同額です。ただしこれは、あくまでもずっとサラリーマンだった人の話しです。

自営業をやっていて国民年金のみに加入していた期間(第1号被保険者期間)がある人は、老齢基礎年金は65歳からしかもらえませんので、65歳になると、その分年金額が増えることになります。

同額になるように調整するとき、定額部分は老齢基礎年金に、報酬比例部分は老齢厚生年金に移行させることになります。

定額部分は加入期間の長さだけで年金額が決まる部分であり、その点で老齢基礎年金と同じ性質を持つし、報酬比例部分は報酬の多寡に応じて年金額が決まるので、老齢厚生年金と同じ性質を持ちます。

特別支給の老齢厚生年金は、65歳になると、老齢基礎年金と老齢厚生年金に衣替えし、その後は死ぬまで支給されます。その際、ずっとサラリーマンだった人は、年金額は変わらないようにします。

老齢厚生年金の計算式は、報酬比例部分と支給乗率も含めて全く同様です。老齢基礎年金と定額部分では、通常定額部分の方が多くなります。その理由は、定額部分の年金額は20年かけて徐々に減らされているからです。そこで、定額部分と老齢基礎年金との差を埋めるものとして、経過的加算を加算することにしました。この調整により、65歳までと65歳以降の年金額は同額となります。

特別支給の老齢厚生年金には、扶養している配偶者や子供(年額850万円以上の収入を将来にわたって得られないと認められることが要件)がいると、加給年金額が加算されることになっています。加給年金額は、次のとおりです。

加給年金額(すべて平成21年度価額)

配偶者  227,900円/年 
子供

2人目までは1人につき227,900円 

3人目以降1人につき75,900円

   1人=227,900円
   2人=455,800円
   3人=531,700円

加給年金額をもらうのは、あくまでも老齢厚生年金をもらえる本人(受給権者)です。夫がサラリーマンで妻が専業主婦ならば、妻の分の加給年金額をもらうのは、夫です。

加給年金額には、受給権者の生年月日に応じて特別加算が加算される場合があります。あくまでも老齢厚生年金の受給権者の生年月日によります。特別加算の金額は夫の生年月日によって異なっていて、次のとおりです。 特別加算及び配偶者加給年金(特別加算含む)(平成21年度価額)

生年月日     特別加算  配偶者加給年金(特別加算含む) 
大正15年4月2日〜昭和9年4月1日 0円    227,900円
昭和9年4月2日〜昭和15年4月1日  33,600円   261,500円
昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日 67,300円   295,200円
昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日 101,000円  328,900円
昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日 134,600円 362,500円
昭和18年4月2日以後   168,100円 396,000円

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所へ               

加給年金額は、妻が65歳になると、妻の老齢基礎年金に振替加算されます。振替加算されるのは、昭和41年4月1日までに生まれた妻です。なお、加給年金額は夫のものだが、いったん振替加算として妻の年金に振り替えられると、もう妻のものです。その後離婚したとしても、妻が一生もらい続けることができます。

振替加算は、夫の年金についていた加給年金額を妻の老齢基礎年金に振り替えるものです。したがって、妻が、65歳になったとき夫の加給年金額がなくなることと、妻が老齢基礎年金をもらえることの2つの要件を同時に満たさなければなりません。なお、年金制度は男女平等です。振替加算はサラリーマンの妻のみに限った話しではなく、OLの夫や公務員の妻・夫でも同様になされます。

振替加算額(平成21年度価額)

配偶者の生年月日  振替加算額 
大正15年4月2日〜昭和2年4月1日  227,900円 
昭和3年4月1日以前   221,700円 
昭和4年4月1日以前   215,800円 
昭和5年4月1日以前   209,700円 
昭和6年4月1日以前       203,500円 
昭和7年4月1日以前         197,600円 
昭和8年4月1日以前    191,400円 
昭和9年4月1日以前   185,300円 
昭和10年4月1日以前  179,400円
昭和11年4月1日以前  173,200円 
昭和12年4月1日以前   167,100円 
昭和13年4月1日以前   161,100円 
昭和14年4月1日以前  155,000円 
昭和15年4月1日以前  148,800円 
昭和16年4月1日以前  142,900円 
昭和17年4月1日以前  136,700円 
昭和18年4月1日以前   130,600円 
昭和19年4月1日以前   124,700円 
昭和20年4月1日以前   118,500円 
昭和21年4月1日以前  112,400円
昭和22年4月1日以前   106,400円 
昭和23年4月1日以前   100,300円 
昭和24年4月1日以前    94,100円 
昭和25年4月1日以前   88,200円 
昭和26年4月1日以前  82,000円 
昭和27年4月1日以前   75,900円 
昭和28年4月1日以前  70,000円 
昭和29年4月1日以前    63,800円 
昭和30年4月1日以前  57,700円 
昭和31年4月1日以前     51,700円 
昭和32年4月1日以前   45,600円 
昭和33年4月1日以前   39,400円 
昭和34年4月1日以前   33,500円 
昭和35年4月1日以前   27,300円 
昭和36年4月1日以前   21,200円 
昭和37年4月1日以前   15,300円 
昭和38年4月1日以前    15,300円 
昭和39年4月1日以前   15,300円
昭和40年4月1日以前  15,300円 
昭和41年4月1日以前   15,300円  

コース1 再就職、または雇用継続で働く 新たな会社に勤める人も、引き続き今までの会社で働くことができる人も、会社まかせでいられる手続きと、自分自身でやらなければならない手続きがあるので注意が必要です。たとえば年金は、働きながらでも受け取れますから、就職して給料をもらっていても自分で受給手続きが必要です。60歳以上の給料次第では、給料の額が大幅にダウンした場合に雇用保険から給付金がもらえる「高年齢雇用継続給付金」という制度もあります。会社によっては自分から申し出ないと手続きをしてくれないところもあるので注意してください。

コース2 新たに仕事を探す いちばん気軽に利用できるのがハローワークです。ここに出向いていき求職の申し込みをすれば、仕事探しを支援してくれます。また、公共職業訓練学校など、失業手当を受給しながら、手に職をつける手助けをしてくれる機関もあります。また、こうした公的機関のほかに、民間の人材紹介会社、あるいは派遣会社も視野に入れて職探しをしましょう。これからの日本の人口は減少の傾向にあり、仕事の経験が豊富な60歳以上の人材活用を考えている企業が増えてきました。こうした、60歳以上の人材だけをターゲットにした紹介会社や派遣会社も進出しています。

コース3 定年を境に、いったん休んでから仕事を探す 長い間懸命に働き、身も心も疲れ果ててしまったため、定年後はしばらく旅行や趣味を楽しみたい、その後、あらためて仕事について考えたいという人も増えています。その際にも、しておくべき手続きはありますから忘れずにいてください。一例として、失業手当の受給期間の延長申請は、退職後2ヵ月以内に必ずしておきましょう。定年後すぐに長期の海外旅行などに出て、帰ってきたときには手遅れということもあります。手続きさえしておけば、受給期間は最大1年延長でき、失業手当をもらいながら仕事探しができるのです。

コース4 まったく働かずに、年金だけで暮らす こうした場合には、働かなくても十分な老後の生活資金が得られるかどうかの見極めが必要です。60歳以降で年金生活をしている夫婦の平均的な月あたりの支出は、税金を含めて約28万円といわれています。現在、年金は段階的に支給時期や受給年齢が異なり、60歳時点での平均的な受給額は、月額で10万円ぐらいです。こうした事実を踏まえ、現実的なリタイア後の生活プランを考えていかなければなりません。実際のところ、定年後に職をもたず気ままに生活してみても、1年間ほどで飽きてしまうとのデータがあります。シルバー人材センターに登録したり、ボランティア活動に参加すれば、地域密着で社会との接点をもちながら、充実した生活が送れるでしょう。

年金の請求には、年金手帳のほか、雇用保険被保険者証、ハローワークから支給される雇用保険受給資格者証、家族全員が載っている戸籍謄本・住民票、配偶者の年金証書や非課税証明書などが必要です。これら必要書類と裁定請求書(60歳になる約3ヶ月前に「裁定請求書」が届きます)に必要事項を記入して勤務先を管轄する社会保険事務所で手続きをします。

失業給付と年金は一緒にはもらえません。通常は失業給付のほうが年金額よりも多いので、最初に失業給付、それ以降年金をもらうことになります。失業給付をもらっている間に年金の手続きをしておけば、失業給付が終了したあと、手続きをしなくても年金の支給に切り替わります。

年金が請求できるのは、「60歳に達した日」(60歳の誕生日の前日)以降です。年金は請求した翌月分から支給されるシステムです。年金の請求をすると1〜2ヵ月後に年金証書、年金裁定通知書が送られてきます。基本手当をもらっていなければ、2〜3ヵ月後には年金が指定口座に振り込まれます。失業給付を受給中は、その間、年金が支給停止されます。

平成18年10月から住民基本台帳ネットワークを活用して年金受給者の現況確認を行うことになりましたので、原則として「現況届」の提出は不要ですが、例外として社会保険庁が管理している基本情報(氏名、生年月日、性別、住所)が住基ネット(住民票)に保存されている基本情報と相違している年金受給者住基ネットに参加していない市区町村(杉並区、国立市、矢祭町)の年金受給者外国籍(外国人登録)の年金受給者粦外国に居住している年金受給者等の場合、現況届の提出が必要です。

また、現況届の代わりの届出が必要になる場合として、障害の程度を確認する必要がある場合「障害状態確認届」加給年金額が加算される場合「生計維持確認届」があります。

また、11月には「扶養親族等申告書」を提出しなければなりません。

これらの書類の提出を怠ると、年金がストップしたり、税金が多めに引かれることになるので要注意です。

勤務先が厚生年金基金に加入している場合は、公的な年金の請求とは別に厚生年金基金に手続きをする必要があります。同基金からは、国の厚生年金の代行部分と上乗せ部分が支給されます。したがって、老齢厚生年金の額はその分だけ少なくなります。

以前勤めていた勤務先で厚生年金基金に加入していた期間が数年でもあれば企業年金が支給されますので、一度以前の勤務先に問い合わせしておきましょう。

1年以上、サラリーマン生活を経験した人は年代によってもらえる形態は異なりますが、原則として、60歳からもらえます。早くもらうと損をするとか、遅くもらうと得をするとか、そんな話しがありますが、それは正しくありません。ただ、年金を申請しても、すぐにはもらえません。60歳の誕生日の3ヶ月前から手続きの準備をしておく必要があります。

サラリーマンやOLが加入する厚生年金に1ヶ月でも加入していれば(国民年金の受給資格期間25年を満たした場合)、65歳から厚生年金が支給されます。

また、厚生年金に1年以上加入していれば、現在は60歳から「60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)」が支給されます。ただし、この特別支給の老齢厚生年金は生年月日により段階的に受給できなくなります。

年金が支給される年齢になったときに、65歳未満の配偶者がいて、配偶者の年収が850万円未満なら加給年金がプラスされます。配偶者が65歳に達すると配偶者自身の老齢基礎年金の支給が始まるので加給年金はストップします。その分、振替加算が配偶者の老齢基礎年金にプラスされます。

定額部分の開始と同時に加給年金がプラスされます。加給年金額は、定額部分が支給される年代の人はその支給開始年齢に到達したとき、定額部分が支給されない年代の人は65歳に達したときの状態で判断されます。

条件は、①夫の厚生年金の被保険者期間が20年(40歳以後15年以上)であること。②65歳未満の配偶者で年収が850万円未満となっています。

この加給年金額は、妻が65歳になると妻自身の老齢基礎年金が受けられるようになるため、この段階でストップされ、妻が昭和41年4月1日以前生まれであれば、「振替加算」という加算額が妻の老齢基礎年金にプラスされます。

添付書類は裁定請求書に同封されたパンフレットに詳細に案内されています。

どの人にも共通の添付書類として必要なものは、 ①年金手帳②戸籍謄本など(配偶者や子がいる場合は配偶者、子の分も:市区町村役場で入手)③世帯全員の住民票(市区町村役場で入手)④雇用保険被保険者証(コピー可、雇用保険加入者は必要、勤務先で入手)⑤扶養している配偶者、子がいる場合は、健康保険証(コピー可、勤務先から入手し保管のもの)⑥印鑑(認印で可。サインでも可)⑦このほか、子が在学中なら在学証明書など、必要に応じてそろえます。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
095-801-4307

受付時間:平日 午後5時まで
     土曜日 午前10時~午後7時(要予約)
定休日:土曜日・日曜・祝祭日

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所では、「困ったときのお助けマン」として、長崎県全域で活動しております。

『事務所便り』及び『経営レポート』を毎月発行しており、人事・労務のプロフェッショナルとして、経営者の皆様の抱える問題を一緒に考え、問題の解決、不安の解消のお手伝いをする「信頼できる身近な相談相手」でありたいと長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所は、常々考えております。

社会保険労務士は、法律で守秘義務が課されており秘密厳守です。お一人で悩まずに、お気軽に長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所に、ご相談ください。

通常の営業時間は、午前9時から午後5時までです。
しかし、あらかじめご予約いただければ、次の時間帯にも相談や業務依頼などに応じております。
< 平日 午後7時まで、土曜日 午前10時~午後7時 >
業務終了後や、土曜日にも長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所をご利用ください。

業務エリア
長崎、長与、時津、諫早、大村、西海、佐世保、島原、雲仙、松浦、南島原、平戸他

長崎県の経営者の皆様へ

就業規則、助成金、労務リスク、退職金、メンタルヘルスetc

ご連絡先はこちら

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所へようこそ

お電話でのお問合せ

095-801-4307

<受付時間>
平日:午後5時まで
土曜日:午前10時~午後7時         (要予約)

村田社会保険労務士
事務所

住所

〒851-2124
長崎県西彼杵郡長与町
丸田郷1149番地5

営業時間

平日
午後5時まで
土曜日
午前10時~午後7時
   (要予約)

定休日

土曜日・日曜・祝祭日


経営者は孤独です。
厳しい時代を勝ち抜くためには、自社の強みに特化して、強み以外は外部の専門家へアウトソーシングする時代です。
経営者の皆様の「困ったときのお助けマン」「信頼できる身近な相談相手」としての長崎県の村田社会保険労務士事務所では、労働保険・社会保険関係の手続きから、人事労務・賃金制度・退職金制度まで、経営者のブレーンとして、企業における「ヒト」の問題に関しての悩みのご相談を受け、最新の手法による分析や他の企業の実例をご紹介した上で、貴社に最善のご提案をさせて頂いております。

経営理念

困ったときのお助けマン、 より良きアドバイザー となり、 事業の健全な発達と 労働者等の福祉の向上に 資し、 社会に貢献しましょう

行動目標

1.人との出会いを大切にし、「一期一会」の精神で接しましょう
2.徹底した行動から「愛」が生まれます
3.恥をかき、汗をかき、継続しましょう