昭和36年4月に国民年金制度ができたときにすでに20歳以上の人たちは、60歳まで加入しても40年間に達しません。そこで設けたのが「加入可能年数」です。物理的に加入可能な期間だけ加入すれば、40年加入したものとして、満額の老齢基礎年金を支給します。
加入可能年数
生年月日 | 加入可能年数(月数) |
大正15年4月2日〜昭和2年4月1日 | 25年(300月) |
昭和2年4月2日〜昭和3年4月1日 | 26年(312月) |
昭和3年4月2日〜昭和4年4月1日 | 27年(324月) |
昭和4年4月2日〜昭和5年4月1日 | 28年(336月) |
昭和5年4月2日〜昭和6年4月1日 | 29年(348月) |
昭和6年4月2日〜昭和7年4月1日 | 30年(360月) |
昭和7年4月2日〜昭和8年4月1日 | 31年(372月) |
昭和8年4月2日〜昭和9年4月1日 | 32年(384月) |
昭和9年4月2日〜昭和10年4月1日 | 33年(396月) |
昭和10年4月2日〜昭和11年4月1日 | 34年(408月) |
昭和11年4月2日〜昭和12年4月1日 | 35年(420月) |
昭和12年4月2日〜昭和13年4月1日 | 36年(432月) |
昭和13年4月2日〜昭和14年4月1日 | 37年(444月) |
昭和14年4月2日〜昭和15年4月1日 | 38年(456月) |
昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日 | 39年(468月) |