年金が支給される年齢になったときに、65歳未満の配偶者がいて、配偶者の年収が850万円未満なら加給年金がプラスされます。配偶者が65歳に達すると配偶者自身の老齢基礎年金の支給が始まるので加給年金はストップします。その分、振替加算が配偶者の老齢基礎年金にプラスされます。
定額部分の開始と同時に加給年金がプラスされます。加給年金額は、定額部分が支給される年代の人はその支給開始年齢に到達したとき、定額部分が支給されない年代の人は65歳に達したときの状態で判断されます。
条件は、①夫の厚生年金の被保険者期間が20年(40歳以後15年以上)であること。②65歳未満の配偶者で年収が850万円未満となっています。
この加給年金額は、妻が65歳になると妻自身の老齢基礎年金が受けられるようになるため、この段階でストップされ、妻が昭和41年4月1日以前生まれであれば、「振替加算」という加算額が妻の老齢基礎年金にプラスされます。