特別支給の老齢厚生年金には、扶養している配偶者や子供(年額850万円以上の収入を将来にわたって得られないと認められることが要件)がいると、加給年金額が加算されることになっています。加給年金額は、次のとおりです。
加給年金額(すべて平成21年度価額)
配偶者 | 227,900円/年 |
子供 | 2人目までは1人につき227,900円 3人目以降1人につき75,900円 1人=227,900円 |
加給年金額をもらうのは、あくまでも老齢厚生年金をもらえる本人(受給権者)です。夫がサラリーマンで妻が専業主婦ならば、妻の分の加給年金額をもらうのは、夫です。