年金の請求には、年金手帳のほか、雇用保険被保険者証、ハローワークから支給される雇用保険受給資格者証、家族全員が載っている戸籍謄本・住民票、配偶者の年金証書や非課税証明書などが必要です。これら必要書類と裁定請求書(60歳になる約3ヶ月前に「裁定請求書」が届きます)に必要事項を記入して勤務先を管轄する社会保険事務所で手続きをします。
失業給付と年金は一緒にはもらえません。通常は失業給付のほうが年金額よりも多いので、最初に失業給付、それ以降年金をもらうことになります。失業給付をもらっている間に年金の手続きをしておけば、失業給付が終了したあと、手続きをしなくても年金の支給に切り替わります。
年金が請求できるのは、「60歳に達した日」(60歳の誕生日の前日)以降です。年金は請求した翌月分から支給されるシステムです。年金の請求をすると1〜2ヵ月後に年金証書、年金裁定通知書が送られてきます。基本手当をもらっていなければ、2〜3ヵ月後には年金が指定口座に振り込まれます。失業給付を受給中は、その間、年金が支給停止されます。