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年金の請求には、年金手帳のほか、雇用保険被保険者証、ハローワークから支給される雇用保険受給資格者証、家族全員が載っている戸籍謄本・住民票、配偶者の年金証書や非課税証明書などが必要です。これら必要書類と裁定請求書(60歳になる約3ヶ月前に「裁定請求書」が届きます)に必要事項を記入して勤務先を管轄する社会保険事務所で手続きをします。

失業給付と年金は一緒にはもらえません。通常は失業給付のほうが年金額よりも多いので、最初に失業給付、それ以降年金をもらうことになります。失業給付をもらっている間に年金の手続きをしておけば、失業給付が終了したあと、手続きをしなくても年金の支給に切り替わります。

年金が請求できるのは、「60歳に達した日」(60歳の誕生日の前日)以降です。年金は請求した翌月分から支給されるシステムです。年金の請求をすると1〜2ヵ月後に年金証書、年金裁定通知書が送られてきます。基本手当をもらっていなければ、2〜3ヵ月後には年金が指定口座に振り込まれます。失業給付を受給中は、その間、年金が支給停止されます。

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長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所では、「困ったときのお助けマン」として、長崎県全域で活動しております。

『事務所便り』及び『経営レポート』を毎月発行しており、人事・労務のプロフェッショナルとして、経営者の皆様の抱える問題を一緒に考え、問題の解決、不安の解消のお手伝いをする「信頼できる身近な相談相手」でありたいと長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所は、常々考えております。

社会保険労務士は、法律で守秘義務が課されており秘密厳守です。お一人で悩まずに、お気軽に長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所に、ご相談ください。

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しかし、あらかじめご予約いただければ、次の時間帯にも相談や業務依頼などに応じております。
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経営者の皆様の「困ったときのお助けマン」「信頼できる身近な相談相手」としての長崎県の村田社会保険労務士事務所では、労働保険・社会保険関係の手続きから、人事労務・賃金制度・退職金制度まで、経営者のブレーンとして、企業における「ヒト」の問題に関しての悩みのご相談を受け、最新の手法による分析や他の企業の実例をご紹介した上で、貴社に最善のご提案をさせて頂いております。

経営理念

困ったときのお助けマン、 より良きアドバイザー となり、 事業の健全な発達と 労働者等の福祉の向上に 資し、 社会に貢献しましょう

行動目標

1.人との出会いを大切にし、「一期一会」の精神で接しましょう
2.徹底した行動から「愛」が生まれます
3.恥をかき、汗をかき、継続しましょう