基本的には、65歳になっても、年金額は増えることはなく、同額です。ただしこれは、あくまでもずっとサラリーマンだった人の話しです。
自営業をやっていて国民年金のみに加入していた期間(第1号被保険者期間)がある人は、老齢基礎年金は65歳からしかもらえませんので、65歳になると、その分年金額が増えることになります。
同額になるように調整するとき、定額部分は老齢基礎年金に、報酬比例部分は老齢厚生年金に移行させることになります。
定額部分は加入期間の長さだけで年金額が決まる部分であり、その点で老齢基礎年金と同じ性質を持つし、報酬比例部分は報酬の多寡に応じて年金額が決まるので、老齢厚生年金と同じ性質を持ちます。
特別支給の老齢厚生年金は、65歳になると、老齢基礎年金と老齢厚生年金に衣替えし、その後は死ぬまで支給されます。その際、ずっとサラリーマンだった人は、年金額は変わらないようにします。
老齢厚生年金の計算式は、報酬比例部分と支給乗率も含めて全く同様です。老齢基礎年金と定額部分では、通常定額部分の方が多くなります。その理由は、定額部分の年金額は20年かけて徐々に減らされているからです。そこで、定額部分と老齢基礎年金との差を埋めるものとして、経過的加算を加算することにしました。この調整により、65歳までと65歳以降の年金額は同額となります。