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定額部分と報酬比例部分の計算式

定額部分=1,676円×生年月日に応じた率×被保険者期間の月数×物価スライド率

報酬比例部分=次の①と②の合算額
①平成15年3月以前の被保険者期間
平均標準報酬月額×生年月日に応じた率×被保険者期間の月数×物価スライド率
②平成15年4月以後の被保険者期間
平均標準報酬額×生年月日に応じた率×被保険者期間の月数×物価スライド率

注1)定額部分の被保険者期間の月数には上限あり。
   昭和4年4月1日以前生まれ           35年(420月)
   昭和4年4月2日〜9年4月1日生まれ     36年(432月)
   昭和9年4月2日〜19年4月1日生まれ     37年(444月)
   昭和19年4月2日〜20年4月1日生まれ    38年(456月)
   昭和20年4月2日〜21年4月1日生まれ    39年(468月)
   昭和21年4月2日以降生まれ          40年(480月)
注2)定額部分の被保険者期間月数は、中高齢の特例(15年〜19年)によって受給権を取得した人は、240月(20年)で計算する。
注3)報酬比例部分の被保険者期間の月数は、実際に厚生年金に加入した期間の月数を用いる。
注4)物価スライド率は、0.985(平成21年度)である。

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長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所では、「困ったときのお助けマン」として、長崎県全域で活動しております。

『事務所便り』及び『経営レポート』を毎月発行しており、人事・労務のプロフェッショナルとして、経営者の皆様の抱える問題を一緒に考え、問題の解決、不安の解消のお手伝いをする「信頼できる身近な相談相手」でありたいと長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所は、常々考えております。

社会保険労務士は、法律で守秘義務が課されており秘密厳守です。お一人で悩まずに、お気軽に長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所に、ご相談ください。

通常の営業時間は、午前9時から午後5時までです。
しかし、あらかじめご予約いただければ、次の時間帯にも相談や業務依頼などに応じております。
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経営者は孤独です。
厳しい時代を勝ち抜くためには、自社の強みに特化して、強み以外は外部の専門家へアウトソーシングする時代です。
経営者の皆様の「困ったときのお助けマン」「信頼できる身近な相談相手」としての長崎県の村田社会保険労務士事務所では、労働保険・社会保険関係の手続きから、人事労務・賃金制度・退職金制度まで、経営者のブレーンとして、企業における「ヒト」の問題に関しての悩みのご相談を受け、最新の手法による分析や他の企業の実例をご紹介した上で、貴社に最善のご提案をさせて頂いております。

経営理念

困ったときのお助けマン、 より良きアドバイザー となり、 事業の健全な発達と 労働者等の福祉の向上に 資し、 社会に貢献しましょう

行動目標

1.人との出会いを大切にし、「一期一会」の精神で接しましょう
2.徹底した行動から「愛」が生まれます
3.恥をかき、汗をかき、継続しましょう