平成18年10月から住民基本台帳ネットワークを活用して年金受給者の現況確認を行うことになりましたので、原則として「現況届」の提出は不要ですが、例外として社会保険庁が管理している基本情報(氏名、生年月日、性別、住所)が住基ネット(住民票)に保存されている基本情報と相違している年金受給者住基ネットに参加していない市区町村(杉並区、国立市、矢祭町)の年金受給者外国籍(外国人登録)の年金受給者粦外国に居住している年金受給者等の場合、現況届の提出が必要です。
また、現況届の代わりの届出が必要になる場合として、障害の程度を確認する必要がある場合「障害状態確認届」加給年金額が加算される場合「生計維持確認届」があります。
また、11月には「扶養親族等申告書」を提出しなければなりません。
これらの書類の提出を怠ると、年金がストップしたり、税金が多めに引かれることになるので要注意です。