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公的年金は、社会保険です。社会保険は、公が運営している保険であって、元気なうちに保険料を払っておき、保険事故が起きて働けない事態に陥ったときに保険給付を受けるものです。保険事故は保険制度によって異なり、疾病、負傷のみならず、健康保険では出産、雇用保険では失業などもあります。一般的な「事故」というイメージとは違うが、「働けない事態に陥ったとき」というくらいで捉えてください。

公的年金に当てはめれば、常々保険料を払っておきます。年金の保険料支払いは、通常月1回(毎月)です。保険事故は、老齢、障害および死亡です。老齢は年を取って働けなくなったとき、障害は障害者になって働けなくなったとき、死亡は亡くなって働けなくなったときと、いずれも働けない事態に陥ってしまった状態をいいます。保険事故が起きたときに、保険給付を支給します。年金には現物給付は存在せず、現金給付のみです。ほとんどは年金ですが、一部、一時金もあります。年金とは、年額いくらという形でお金をくれること。とはいっても1年に1回のみの支給ではなく、原則は年額を6で割って、偶数月に支給されます。いつまでもらえるかといえば、本来的には、死ぬまで支給されます。

公的年金制度は、老齢・障害・死亡を給付事由として、一定の要件を備える人に生涯に渡って年金を支給する制度です。現在の公的年金制度は、国民年金を全国民共通の基礎年金として位置付け、厚生年金や共済年金をその上乗せの2階部分(報酬比例部分)としています。また、共済年金独自の給付(職域部分)は3階部分としています。

公的年金には、国民年金、厚生年金および共済年金の3つの種類があります。国民年金、厚生年金は厚生労働省管轄、共済年金はそれぞれの共済組合等で運営しています。共済組合等の種類には、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合および日本私立学校振興・共済事業団があります。

昭和61年4月1日の大改正で、2階建年金制度が導入されました。現在の年金制度も継続されています。2階建年金では、国民年金を、全国民共通の基礎年金と位置づけ、原則として20歳以上60歳未満の国民全員が加入します。第2号被保険者だけは年齢要件が特殊です。第1号、2号、3号被保険者とは、国民年金の強制被保険者(加入者)の区分です。すべての国民が国民年金に加入していますので、全国民が第1号、2号、3号いずれかに分類されます。

サラリーマン、公務員や私学教職員は、厚生年金保険、共済制度などの被保険者であるとともに国民年金の第2号被保険者として同時に2つの年金制度へ加入していることになります。

就職や転職、結婚や離婚、配偶者の退職などライフスタイルが変わると、国民年金の種別も変わってきます。第2号被保険者または第3号被保険者から、第1号被保険者に種別が変わったときは、市区町村の国民年金担当窓口にその旨の届け出が必要です。

第1号被保険者  20歳以上60歳未満の自営業者など(第2号、第3号被保険者に該当しない人)  
第2号被保険者 厚生年金保険、共済年金の被保険者で65歳未満の人
第3号被保険者 第2号被保険者の被扶養配偶者のうち20歳以上60歳未満の人

第2号被保険者とは、厚生年金や共済年金に加入している人のことです。わかりやすくいえば、サラリーマンや公務員、私立学校の先生や職員などです。第2号だけは例外的に20歳未満でも国民年金に加入します。また、60歳以降も勤め続けていれば、70歳まで引き続き加入します。65歳時に老齢基礎年金の受給資格を満たしていれば、65歳までです。

第3号被保険者とは第2号の配偶者であり、20歳以上60歳未満で、年収が130万未満の人です。該当者は、サラリーマンや公務員の妻が最も多いです。もちろんOLの夫でもかまいません。パートに出ていても年収が130万円未満であればよいので、専業主婦である必要はありません。

 種別

内容 

国籍要件 

国内居住要件 

年齢要件 

第1号被保険者 第2・3号被保険者以外の人(自営業者、学生、無職など)

 ×

 〇

20歳以上60歳未満
第2号被保険者 厚生年金や共済年金に加入している人

 ×

 ×

下限はなし(20歳未満でも、勤めていれば該当する)上限は原則65歳
第3号被保険者 第2号の配偶者〔年収130万円(障害者180万円)未満の要件あり〕

 ×

 ×

20歳以上60歳未満

第3号被保険者(国民年金のみに加入します)の国民年金の保険料は、一切払う必要はありません。全く払わなくても、ゆくゆくはちゃんと国民年金から年金がもらえます。第3号被保険者の保険料は、全国の第2号被保険者が払う厚生年金や共済年金の保険料でまかなわれています。

年をとったときに国民年金から支給される年金を、老齢基礎年金といいます。全国民が国民年金に加入しますので、要件さえ満たせば、全国民が老齢基礎年金をもらえます。

原則として65歳からもらい始め、生きている限りもらい続けることができます。

年金額は、40年間保険料を納付した場合792,100円となっています。なお、保険料の未納期間がある場合には、その期間に応じて減額されます。

年金は、支給事由が生じた月の翌月から支給され、支給事由が消滅した月まで支給されます。具体的には、2月に1回、偶数月(2、4、6、8、10、12月)に行われます。偶数月に支給されるのは、前2月分です。

また、老齢基礎年金は、原則として65歳から支給されますが、この本来の支給開始年齢前から支給を受ける繰上げ支給及び66歳以降70歳までの希望するときから受ける繰下げ支給の制度があります。

25年以上加入していないと、年金はびた一文もらえません。老齢基礎年金も当然例外ではありません。しかし、この25年は保険料納付済期間のみで満たす必要はなく、保険料免除期間や、合算対象期間を入れてもよいことになっています。また、生年月日によっては、25年なくても老齢基礎年金がもらえる人もいます。

保険料納付済期間とは、

①第1号被保険者として保険料を納付した期間(当然、昭和61年4月以降の期間)②第2号被保険者のうち20歳以上60歳未満の期間(当然、昭和61年4月以降の期間)③第3号被保険者期間(当然、昭和61年4月以降の期間)④昭和61年4月1日前の国民年金加入期間のうち保険料を納付した期間⑤昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの厚生年金、船員保険、共済年金などの加入期間のうち20歳以上60歳未満の期間、です。

保険料免除制度は、第1号被保険者に認められた制度です。保険料免除制度の種類としては、法律上当然に免除されるものと申請により免除決定されるものがあります。保険料免除制度の種類は下表のとおりです。

 

 法律上当然に免除

 申請により免除決定 

 全額

免除

 法定免除

・申請免除

・学生等の保険料納付特例制度

・30歳未満の第1号被保険者の保険料納付特例制度

 多段階

免除

 

・半額免除

・4分の1免除

・4分の3免除

保険料免除期間と保険料滞納期間の違いは、下表のとおりです。

 

 保険料免除期間

 保険料滞納期間

 25年要件

 算入  算入しない

 年金額

 反映する(種類によって反映する割合は異なる。追納をしなければ反映しないものもある)  反映しない

 遡及払い

 過去10年分(追納)  過去2年分

合算対象期間とは、25年の受給資格期間を見るときには入れてもよいが、年金額には反映しない期間です。基本的におおざっぱに言うと「任意加入できるのに、任意加入しなかった期間」です。
合算対象期間としては、
Ⅰ 昭和61年3月31日以前の期間 
①任意加入できるのに任意加入しなかった期間(サラリーマンの妻など)
②任意脱退の承認を受けて被保険者にならなかった期間
③厚生年金や船員保険の期間のうち以下の期間
1)昭和36年4月1日前の期間(加入期間1年以上)
2)昭和36年4月1日以後の期間のうち20歳前と60歳以後の期間
3)脱退手当金の支給を受けた期間のうち、昭和36年4月1日以後の期間(大正15年4月2日以後生まれで、昭和61年4月1日以後に国民年金の加入期間がある場合のみ)
④共済組合の組合員期間のうち以下の期間
1)昭和36年4月1日前の期間(加入期間1年以上)
2)退職年金や減額退職年金の年金額の計算の対象となった期間のうち、昭和36年4月1日以後の期間
3)昭和36年4月1日以後の期間のうち20歳前と60歳以後の期間
4)退職一時金の計算の基礎となった期間のうち昭和36年4月1日以後の期間
⑤国会議員(60歳未満の期間のみ)のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間
⑥在外邦人の期間のうち、昭和36年4月1日以後で20歳以上60歳未満の期間
⑦昭和36年5月1日以後、20歳以上65歳未満の間に日本に帰化した人の20歳以上60歳未満の期間のうち、以下の期間
1)日本国内に住所があった期間のうち昭和36年4月1日から昭和56年12月31日までの期間
2)日本国内に住所がなかった期間のうち、昭和36年4月1日から日本国籍を得た日の前日までの期間
Ⅱ 昭和61年4月1日以後の期間 
①第1号被保険者として任意加入できる期間のうち、任意加入しなかった期間(平成3年3月31日以前の学生期間、海外在住期間など)
②第2号被保険者期間のうち、20歳前と60歳以後の期間

25年なくても、老齢基礎年金がもらえる人とは、次の3つの特例です。この特例によって資格期間を満たした人は、老齢基礎年金はもとより、要件を満たせば、老齢厚生年金や退職共済年金も支給されます。
25年加入しなくても、年金がもらえる特例
1)昭和5年4月1日以前生まれの人の特例

生年月日 期間
大正15年4月2日〜昭和2年4月1日 21年
昭和2年4月2日〜昭和3年4月1日 22年
昭和3年4月2日〜昭和4年4月1日 23年
昭和4年4月2日〜昭和5年4月1日 24年  

2)被用者年金制度加入期間だけでの特例

生年月日 期間
昭和27年4月1日以前 20年
昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日 21年
昭和28年4月2日〜昭和29年4月1日 22年
昭和29年4月2日〜昭和30年4月1日 23年
昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日 24年

注1)この特例は,被用者年金制度加入期間の特例であり、厚生年金の期間だけで満たしてもよいし、厚生年金保険と船員保険の合計期間で満たしてもよい。また、厚生年金保険・各共済組合・私学共済の加入期間を合算して必要な年数以上あればよい。

3)厚生年金保険の中高齢者の特例

生年月日    期間 
昭和22年4月1日以前 15年
昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日 16年
昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日 17年
昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日 18年
昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日 19年

注2)男子40歳、女子35歳以後の厚生年金の被保険者期間が上表の期間以上(そのうち7年6ヶ月は第4種被保険者、船員任意継続被保険者以外の期間であること)あること。

注3)坑内員・船員は、35歳以後の厚生年金の被保険者期間が、上表の期間以上(そのうち10年以上は船員任意継続被保険者以外の期間であること)あること。

注4)坑内員・船員については、昭和61年3月以前は3分の4倍、昭和61年4月~平成3年3月は5分の6倍した期間が、上表の期間あればよい。

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