昭和61年4月1日の大改正で、2階建年金制度が導入されました。現在の年金制度も継続されています。2階建年金では、国民年金を、全国民共通の基礎年金と位置づけ、原則として20歳以上60歳未満の国民全員が加入します。第2号被保険者だけは年齢要件が特殊です。第1号、2号、3号被保険者とは、国民年金の強制被保険者(加入者)の区分です。すべての国民が国民年金に加入していますので、全国民が第1号、2号、3号いずれかに分類されます。
サラリーマン、公務員や私学教職員は、厚生年金保険、共済制度などの被保険者であるとともに国民年金の第2号被保険者として同時に2つの年金制度へ加入していることになります。
就職や転職、結婚や離婚、配偶者の退職などライフスタイルが変わると、国民年金の種別も変わってきます。第2号被保険者または第3号被保険者から、第1号被保険者に種別が変わったときは、市区町村の国民年金担当窓口にその旨の届け出が必要です。
第1号被保険者 | 20歳以上60歳未満の自営業者など(第2号、第3号被保険者に該当しない人) |
第2号被保険者 | 厚生年金保険、共済年金の被保険者で65歳未満の人 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者の被扶養配偶者のうち20歳以上60歳未満の人 |