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昭和61年4月1日の大改正で、2階建年金制度が導入されました。現在の年金制度も継続されています。2階建年金では、国民年金を、全国民共通の基礎年金と位置づけ、原則として20歳以上60歳未満の国民全員が加入します。第2号被保険者だけは年齢要件が特殊です。第1号、2号、3号被保険者とは、国民年金の強制被保険者(加入者)の区分です。すべての国民が国民年金に加入していますので、全国民が第1号、2号、3号いずれかに分類されます。

サラリーマン、公務員や私学教職員は、厚生年金保険、共済制度などの被保険者であるとともに国民年金の第2号被保険者として同時に2つの年金制度へ加入していることになります。

就職や転職、結婚や離婚、配偶者の退職などライフスタイルが変わると、国民年金の種別も変わってきます。第2号被保険者または第3号被保険者から、第1号被保険者に種別が変わったときは、市区町村の国民年金担当窓口にその旨の届け出が必要です。

第1号被保険者  20歳以上60歳未満の自営業者など(第2号、第3号被保険者に該当しない人)  
第2号被保険者 厚生年金保険、共済年金の被保険者で65歳未満の人
第3号被保険者 第2号被保険者の被扶養配偶者のうち20歳以上60歳未満の人

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長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所では、「困ったときのお助けマン」として、長崎県全域で活動しております。

『事務所便り』及び『経営レポート』を毎月発行しており、人事・労務のプロフェッショナルとして、経営者の皆様の抱える問題を一緒に考え、問題の解決、不安の解消のお手伝いをする「信頼できる身近な相談相手」でありたいと長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所は、常々考えております。

社会保険労務士は、法律で守秘義務が課されており秘密厳守です。お一人で悩まずに、お気軽に長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所に、ご相談ください。

通常の営業時間は、午前9時から午後5時までです。
しかし、あらかじめご予約いただければ、次の時間帯にも相談や業務依頼などに応じております。
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業務終了後や、土曜日にも長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所をご利用ください。

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経営者は孤独です。
厳しい時代を勝ち抜くためには、自社の強みに特化して、強み以外は外部の専門家へアウトソーシングする時代です。
経営者の皆様の「困ったときのお助けマン」「信頼できる身近な相談相手」としての長崎県の村田社会保険労務士事務所では、労働保険・社会保険関係の手続きから、人事労務・賃金制度・退職金制度まで、経営者のブレーンとして、企業における「ヒト」の問題に関しての悩みのご相談を受け、最新の手法による分析や他の企業の実例をご紹介した上で、貴社に最善のご提案をさせて頂いております。

経営理念

困ったときのお助けマン、 より良きアドバイザー となり、 事業の健全な発達と 労働者等の福祉の向上に 資し、 社会に貢献しましょう

行動目標

1.人との出会いを大切にし、「一期一会」の精神で接しましょう
2.徹底した行動から「愛」が生まれます
3.恥をかき、汗をかき、継続しましょう