25年なくても、老齢基礎年金がもらえる人とは、次の3つの特例です。この特例によって資格期間を満たした人は、老齢基礎年金はもとより、要件を満たせば、老齢厚生年金や退職共済年金も支給されます。
25年加入しなくても、年金がもらえる特例
1)昭和5年4月1日以前生まれの人の特例
生年月日 | 期間 |
大正15年4月2日〜昭和2年4月1日 | 21年 |
昭和2年4月2日〜昭和3年4月1日 | 22年 |
昭和3年4月2日〜昭和4年4月1日 | 23年 |
昭和4年4月2日〜昭和5年4月1日 | 24年 |
2)被用者年金制度加入期間だけでの特例
生年月日 | 期間 |
昭和27年4月1日以前 | 20年 |
昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日 | 21年 |
昭和28年4月2日〜昭和29年4月1日 | 22年 |
昭和29年4月2日〜昭和30年4月1日 | 23年 |
昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日 | 24年 |
注1)この特例は,被用者年金制度加入期間の特例であり、厚生年金の期間だけで満たしてもよいし、厚生年金保険と船員保険の合計期間で満たしてもよい。また、厚生年金保険・各共済組合・私学共済の加入期間を合算して必要な年数以上あればよい。
3)厚生年金保険の中高齢者の特例
生年月日 | 期間 |
昭和22年4月1日以前 | 15年 |
昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日 | 16年 |
昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日 | 17年 |
昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日 | 18年 |
昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日 | 19年 |
注2)男子40歳、女子35歳以後の厚生年金の被保険者期間が上表の期間以上(そのうち7年6ヶ月は第4種被保険者、船員任意継続被保険者以外の期間であること)あること。
注3)坑内員・船員は、35歳以後の厚生年金の被保険者期間が、上表の期間以上(そのうち10年以上は船員任意継続被保険者以外の期間であること)あること。
注4)坑内員・船員については、昭和61年3月以前は3分の4倍、昭和61年4月~平成3年3月は5分の6倍した期間が、上表の期間あればよい。