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25年なくても、老齢基礎年金がもらえる人とは、次の3つの特例です。この特例によって資格期間を満たした人は、老齢基礎年金はもとより、要件を満たせば、老齢厚生年金や退職共済年金も支給されます。
25年加入しなくても、年金がもらえる特例
1)昭和5年4月1日以前生まれの人の特例

生年月日 期間
大正15年4月2日〜昭和2年4月1日 21年
昭和2年4月2日〜昭和3年4月1日 22年
昭和3年4月2日〜昭和4年4月1日 23年
昭和4年4月2日〜昭和5年4月1日 24年  

2)被用者年金制度加入期間だけでの特例

生年月日 期間
昭和27年4月1日以前 20年
昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日 21年
昭和28年4月2日〜昭和29年4月1日 22年
昭和29年4月2日〜昭和30年4月1日 23年
昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日 24年

注1)この特例は,被用者年金制度加入期間の特例であり、厚生年金の期間だけで満たしてもよいし、厚生年金保険と船員保険の合計期間で満たしてもよい。また、厚生年金保険・各共済組合・私学共済の加入期間を合算して必要な年数以上あればよい。

3)厚生年金保険の中高齢者の特例

生年月日    期間 
昭和22年4月1日以前 15年
昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日 16年
昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日 17年
昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日 18年
昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日 19年

注2)男子40歳、女子35歳以後の厚生年金の被保険者期間が上表の期間以上(そのうち7年6ヶ月は第4種被保険者、船員任意継続被保険者以外の期間であること)あること。

注3)坑内員・船員は、35歳以後の厚生年金の被保険者期間が、上表の期間以上(そのうち10年以上は船員任意継続被保険者以外の期間であること)あること。

注4)坑内員・船員については、昭和61年3月以前は3分の4倍、昭和61年4月~平成3年3月は5分の6倍した期間が、上表の期間あればよい。

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『事務所便り』及び『経営レポート』を毎月発行しており、人事・労務のプロフェッショナルとして、経営者の皆様の抱える問題を一緒に考え、問題の解決、不安の解消のお手伝いをする「信頼できる身近な相談相手」でありたいと長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所は、常々考えております。

社会保険労務士は、法律で守秘義務が課されており秘密厳守です。お一人で悩まずに、お気軽に長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所に、ご相談ください。

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経営者の皆様の「困ったときのお助けマン」「信頼できる身近な相談相手」としての長崎県の村田社会保険労務士事務所では、労働保険・社会保険関係の手続きから、人事労務・賃金制度・退職金制度まで、経営者のブレーンとして、企業における「ヒト」の問題に関しての悩みのご相談を受け、最新の手法による分析や他の企業の実例をご紹介した上で、貴社に最善のご提案をさせて頂いております。

経営理念

困ったときのお助けマン、 より良きアドバイザー となり、 事業の健全な発達と 労働者等の福祉の向上に 資し、 社会に貢献しましょう

行動目標

1.人との出会いを大切にし、「一期一会」の精神で接しましょう
2.徹底した行動から「愛」が生まれます
3.恥をかき、汗をかき、継続しましょう