合算対象期間とは、25年の受給資格期間を見るときには入れてもよいが、年金額には反映しない期間です。基本的におおざっぱに言うと「任意加入できるのに、任意加入しなかった期間」です。
合算対象期間としては、
Ⅰ 昭和61年3月31日以前の期間
①任意加入できるのに任意加入しなかった期間(サラリーマンの妻など)
②任意脱退の承認を受けて被保険者にならなかった期間
③厚生年金や船員保険の期間のうち以下の期間
1)昭和36年4月1日前の期間(加入期間1年以上)
2)昭和36年4月1日以後の期間のうち20歳前と60歳以後の期間
3)脱退手当金の支給を受けた期間のうち、昭和36年4月1日以後の期間(大正15年4月2日以後生まれで、昭和61年4月1日以後に国民年金の加入期間がある場合のみ)
④共済組合の組合員期間のうち以下の期間
1)昭和36年4月1日前の期間(加入期間1年以上)
2)退職年金や減額退職年金の年金額の計算の対象となった期間のうち、昭和36年4月1日以後の期間
3)昭和36年4月1日以後の期間のうち20歳前と60歳以後の期間
4)退職一時金の計算の基礎となった期間のうち昭和36年4月1日以後の期間
⑤国会議員(60歳未満の期間のみ)のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間
⑥在外邦人の期間のうち、昭和36年4月1日以後で20歳以上60歳未満の期間
⑦昭和36年5月1日以後、20歳以上65歳未満の間に日本に帰化した人の20歳以上60歳未満の期間のうち、以下の期間
1)日本国内に住所があった期間のうち昭和36年4月1日から昭和56年12月31日までの期間
2)日本国内に住所がなかった期間のうち、昭和36年4月1日から日本国籍を得た日の前日までの期間
Ⅱ 昭和61年4月1日以後の期間
①第1号被保険者として任意加入できる期間のうち、任意加入しなかった期間(平成3年3月31日以前の学生期間、海外在住期間など)
②第2号被保険者期間のうち、20歳前と60歳以後の期間