保険料免除制度は、第1号被保険者に認められた制度です。保険料免除制度の種類としては、法律上当然に免除されるものと申請により免除決定されるものがあります。保険料免除制度の種類は下表のとおりです。
法律上当然に免除 | 申請により免除決定 | |
全額 免除 | 法定免除 | ・申請免除 ・学生等の保険料納付特例制度 ・30歳未満の第1号被保険者の保険料納付特例制度 |
多段階 免除 | ・半額免除 ・4分の1免除 ・4分の3免除 |
〒851-2124 長崎県西彼杵郡長与町丸田郷1149番地5
営業時間 平日:午後5時まで
土曜日:午前10時~午後7時(要予約)
定休日 土曜日・日曜・祝祭日
保険料免除制度は、第1号被保険者に認められた制度です。保険料免除制度の種類としては、法律上当然に免除されるものと申請により免除決定されるものがあります。保険料免除制度の種類は下表のとおりです。
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全額 免除 | 法定免除 | ・申請免除 ・学生等の保険料納付特例制度 ・30歳未満の第1号被保険者の保険料納付特例制度 |
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長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所では、「困ったときのお助けマン」として、長崎県全域で活動しております。
『事務所便り』及び『経営レポート』を毎月発行しており、人事・労務のプロフェッショナルとして、経営者の皆様の抱える問題を一緒に考え、問題の解決、不安の解消のお手伝いをする「信頼できる身近な相談相手」でありたいと長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所は、常々考えております。
社会保険労務士は、法律で守秘義務が課されており秘密厳守です。お一人で悩まずに、お気軽に長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所に、ご相談ください。
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しかし、あらかじめご予約いただければ、次の時間帯にも相談や業務依頼などに応じております。
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業務終了後や、土曜日にも長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所をご利用ください。
業務エリア | 長崎、長与、時津、諫早、大村、西海、佐世保、島原、雲仙、松浦、南島原、平戸他 |
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経営者は孤独です。
厳しい時代を勝ち抜くためには、自社の強みに特化して、強み以外は外部の専門家へアウトソーシングする時代です。
経営者の皆様の「困ったときのお助けマン」「信頼できる身近な相談相手」としての長崎県の村田社会保険労務士事務所では、労働保険・社会保険関係の手続きから、人事労務・賃金制度・退職金制度まで、経営者のブレーンとして、企業における「ヒト」の問題に関しての悩みのご相談を受け、最新の手法による分析や他の企業の実例をご紹介した上で、貴社に最善のご提案をさせて頂いております。
困ったときのお助けマン、 より良きアドバイザー となり、 事業の健全な発達と 労働者等の福祉の向上に 資し、 社会に貢献しましょう
1.人との出会いを大切にし、「一期一会」の精神で接しましょう
2.徹底した行動から「愛」が生まれます
3.恥をかき、汗をかき、継続しましょう