社会保険の月額変更届(保険料の改定の事です)は、現在の標準報酬月額から2等級以上の変更(あくまでも固定給の変動が条件です)がなければ申請できません。
しかし、育児休業期間が終了して、労働時間を短縮しながら働きたいと考えは、もっともな事です。
そこで、復職後の勤務形態と賃金実態に合わせた改定を行う事ができるように育児休業等終了時報酬月額変更届が平成17年4月に新設されたのです。
育児休業等を終了した日の翌日の属する月以後3ヶ月間の報酬の総額で計算した等級の報酬月額として、標準報酬月額を改定します。
*ただし、「その期間の月数」から報酬支払の基礎となった日数が、17日未満の月があるときは、その月数をマイナスすることになります。(算定基礎届と同じ考え方になります)
*標準報酬月額の変動が2等級以上なくても、固定給の変動ではなくても変更する事ができます。
*育児休業終了日の翌日が属する月から4ヶ月目の月に申請し、保険料を改定する事になります。
申請書類は、育児休業等終了時報酬月額変更届です。