確定拠出年金(かくていきょしゅつねんきん)とは私的年金の一つで現役時代に掛け金を確定して納め(拠出という)、その資金を運用し損益が反映されたものを老後の受給額として支払われます。すなわち、支払額は決まっているが将来の受給額は確定していません。「日本版401k」とも言われます。
一方、確定給付年金とは、老後の受給額の目標金額を現役時代に定めておき、将来の受給額から逆算した掛け金を現役時代に支払う年金です。すなわち、老後の給付額を前もって確定した年金です。
確定拠出年金は、2001年(平成13年)10月から「確定拠出年金法」の施行によって始められました。
確定拠出年金の特徴は、年金資産を加入者が自分で運用し、その結果の損益に応じて年金額が決定されます。年金資産が個人別に区分され、残高の把握や転職時の資産の移行が容易に行えます。 企業規模を問わず実施することが可能です。 自営業者等が各個人で掛け金を支払う「個人型年金」と、企業が掛け金を支払う「企業型年金」の二通りがあります。。また、公務員と専業主婦等(第三号被保険者)は加入できません。
加入と掛金限度額
掛金は自由に決められますが、上限が定められています。個人型の場合(個人が掛け金を支払う)第一号被保険者は月額68,000円までです。ただし国民年金基金への加入があればそれと合算された金額が上限となります。第二号被保険者のうち、勤務先に厚生年金基金、確定給付年金、適格退職年金、確定拠出年金(企業型)のいずれの制度も無い場合、月額18,000円です。企業型の場合(企業が掛け金を支払う)第二号被保険者のうち、勤務先に厚生年金基金、確定給付年金、適格退職年金のいずれも無い場合、月額46,000円です。第二号被保険者のうち、勤務先に厚生年金基金、確定給付年金、適格退職年金のいずれかが有る場合、月額23,000円です。
給付
老齢給付金
60歳に到達した場合、5年以上の有期又は終身年金として受給することができます(60歳時点で確定拠出年金への加入者期間が10年に満たない場合は、支給開始年齢が最長65歳まで引き伸ばされます)。
障害給付金
60歳に到達する前、傷病によって一定以上の障害状態(※)になり、一定期間(1年6ヶ月)を経過した場合、5年以上の有期又は終身年金として受給できます。
※(1)障害基礎年金の受給者(2)身体障害者手帳(1級から3級までの者に限る)の交付を受けた者(3)療育手帳(重度の者に限る)の交付を受けた者(4)精神保健福祉手帳(1級及び2級の者に限る)の交付を受けた者
死亡一時金
加入者が死亡した時、その遺族が資産残高を一時金として受給できます。
脱退一時金
脱退した場合に一時金として受給できるます。ただし、審査があり個人別管理資産が50万円超、且つ通算拠出期間が36ヶ月超である場合は、脱退一時金を受けられない場合があります。