社会保険の考え方としては、当初から期間の定めのない雇用契約をした常勤従業員の場合には、試用期間中であっても働き始めた初日から、社会保険に加入させる必要があります。
しかし、昨今、特に若年者については働き始めてすぐに退職するケースが多く、すぐに保険加入の手続きを進めても、保険証が会社に届いたときにはすでに本人は退職してしまっています。
このようなケースに対応し、従業員さん採用の際には、まずは、2カ月以内の期間雇用契約を交わす方法があります。
それは、2カ月以内の期間雇用契約とすることで、健康保険の適用除外者に該当するため、当初2カ月の雇用契約の期間は、社会保険に加入させる必要がないからです。
もしも、2カ月経過後も引き続き雇用することになった場合には、当初の契約満了日の翌日から加入させればよいわけです。
健康保険法(社会保険)では、一般の業種では次に該当する方は健康保険の適用から除外されています。
つまり、次に該当する方は社会保険に加入できません。
【健康保険の適用除外者】
①日々雇入れられる者(ただし1カ月を超えて引き続き雇用された場合には、超えたときから加入する)
②2カ月以内の期間を定めて雇用される者(ただし、所定の期間を超えて引き続き雇用された場合には、超えたときから加入する)
③季節的業務に雇用される者(ただし、当初から継続して4カ月を超える予定で雇用される場合は、当初から加入する)
④事業所の所在地の一定しない事業に雇用される者
もちろん、お互い思い違いのないように、採用の際にきちんとご本人に説明をし、しっかりと2カ月の期間を定めた雇用であることを契約書に明示し、合意をいただく必要があります。
なお、期間雇用契約であっても、2カ月を超える期間で(例えば3カ月)契約を交わしている場合には、働き始めた初日から社会保険に加入させる必要があります。