正社員として再就職した場合は厚生年金に加入し、年金も場合によって減額されます。しかし、ご自身にスキルがあって、個人事業主として働く場合、たとえばコンサルタント契約とか、請負契約といったかたちにすると、年金はいっさい減額されません。
雇用保険の被保険者として働くと国から高年齢雇用継続給付という給付金が支給されます。この給付金を上手く活用すると、年金を減額されずに受け取りながら、さらに給付金も支給されます。
厚生年金や健康保険の被保険者として保険料を払わなければならないのは、そこで働く正社員の所定労働時間と労働日数のおおむね4分の3以上働く人となっています。つまり、正社員の所定労働時間が週40時間、1ヶ月の所定労働日数が20日の会社で例を挙げると、週30時間以上かつ1ヶ月15日以上働くと被保険者となります。
雇用保険の被保険者の基準は、週20時間以上働く人が被保険者となります。
たとえば、あなたの労働時間が20時間以上30時間未満で働けば、年金の減額はなく、高年齢雇用継続給付金は賃金によって支給されることになるわけです。