失業給付は退職後、所定期間内に受給しなければなりませんが、定年で退職した人に対しては、それまで一生懸命働いてきたわけですから、ちょっと考える時間、具体的には最長1年間の猶予期間が認められます。この1年間の猶予期間は、延長手続きをしないと取れません。1年間、じっくり考えて、再就職するかなどの決断をすればいいのです。
60歳以上の定年退職、または60歳以上の定年後の勤務延長が終了して退職する場合は、受給期間を延長できます。退職日の翌日から2ヵ月以内にハローワークに申請すればOK。延長期間は最長1年です。その際、離職票1・2と印鑑、受給期間延長申請書を用意しましょう。