基本手当をもらっている期間中に再就職できたケースでは、支給残日数によって「高年齢再就職給付金」がもらえます。加入期間が5年以上、基本手当の支給残日数が100日以上、再就職をした際の賃金が60歳時点の賃金日額の75%未満が要件になります。賃金日額が61%以下になった場合は、最高60歳時点の賃金の15%がもらえます。受給期間は残日数で変わりますが1年から最長2年です。
60歳以降、引き続き会社に勤務した場合にも、同様の「高年齢雇用継続基本給付金」という制度があります。賃金が60歳時点の賃金日額の75%未満になった場合は、60歳到達時から65歳到達時まで5年間支給されます。
これらの給付金をもらいながら、在職老齢年金の支給を受ける場合は、賃金月額の6%を上限に年金の一部が減額される仕組みです。