本人が定年後も会社で働く場合は、年金が減額されます。おおざっぱに言うと、60歳〜64歳の間は毎月の年金額と給料+ボーナスの12分の1の総額が毎月28万円までであれば、年金は全額支給されます。28万円を超える場合は、その超えた分の半分が毎月の年金額からカットされると考えてください。たとえば、合計額が30万円であれば、毎月年金額が1万円カットされます。
年金が一部支給停止などで調整されるのは、あくまで、60歳以降も厚生年金に加入して働く場合のみです。厚生年金に加入しなくてはならないのは、所定労働時間の「おおむね4分の3」以上働く人です。たとえば週の所定労働時間が40時間の会社であれば、あなたの働く所定労働時間を30時間未満にすれば、厚生年金に加入する必要はありません。つまり、パート・アルバイト的に短時間働く場合は年金は減額されません。また、会社に雇用されず、請負や自営業者として働くのであれば年金額は1円も減額されません。
厚生年金に加入して働くと年金が減額されることがありますが、デメリットばかりではありません。メリットもあります。退職後は60歳以降に働いた年金分が、今の年金にプラスされ、年金額が増えることになります。
65歳以上の場合は、合計額が48万円以上になると減額されます。また、調整の対象になる年金月額は報酬比例部分だけになり、基礎年金部分はどんな場合も減額されません。平成19年4月より70歳以上で働いている一定条件の方も、減額の対象となりました。ただし、厚生年金の被保険者ではないので、毎月の保険料の負担はありません。
在職老齢年金は本来の年金額よりも減額されますが、加給年金は減額されずに支払われます。ただし、全額支給停止、年金額が0の場合、加給年金もつかなくなります。