障害基礎年金や障害厚生年金をもらうためには、初診日の前日において、初診日前の一定期間、保険料を納めていること、つまり、保険料納付要件を満たしていることが必要です。
具体的には、
(A)初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上が保険料を納めた期間(実際に保険料を納めた期間、法律に則ってその納付を免除された期間)であること
ちなみに、第3号被保険者の期間は、保険料納付済期間です。
(B)初診日の属する月の前々月までの1年間が保険料を納めた期間(実際に保険料を納めた期間、法律に則ってその納付を免除された期間)であること(ただし、初診日に65歳以上の人には適用されない)【平成28年3月31日までに初診日がある場合】