傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬を受けられない場合に支給されます。なお、任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。(健康保険法第104条のよる継続給付の要件を満たしている者は除きます。)
1 傷病手当金が受けられるとき
傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。
2 支給される金額
支給額は、病気やけがで休んだ期間、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。なお、働くことができない期間について、ア、イ、ウに該当する場合は、傷病手当金の支給額が調整されることとなります。
ア 事業主から報酬の支給を受けた場合
イ 同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合(同一の傷病により国民年金の障害基礎年金を受けるときは、その合算額)
ウ 退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金又は退職共済年金などを受けている場合(複数の老齢給付を受けるときは、その合算額)
・ア〜ウの支給日額が、傷病手当金の日額より多いときは、傷病手当金の支給はありません。
・ア〜ウの支給日額が、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額を支給することとなります。
3 支給される期間
傷病手当金は、病気やけがで休んだ期間のうち、最初の3日を除き(これを「待期」といいます。)4日目から支給されます。その支給期間は、支給を開始した日から数えて1年6か月です。
4 継続給付
傷病手当金を受けている人が資格を喪失した場合、資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金を引き続き受けることができます。