労働者派遣の法律関係は、①派遣元と派遣労働者の間に雇用関係があり、②派遣元と派遣先の間に労働者派遣契約が締結され、この契約に基づき、派遣元が派遣先に労働者を派遣し、③派遣先は、派遣元から委託された指揮命令権の権限に基づき、派遣された労働者を指揮命令する、関係にあります。
労働者派遣事業には「特定労働者派遣事業(常用型)」と「一般労働者派遣事業(登録型)」の2つのタイプがあります。
特定労働者派遣の事業形態の場合は厚生労働大臣への届出が、登録型は一般労働者派遣という事業形態になり、厚生労働大臣の許可が必要となっています。
常用型とは、通常の雇用関係と同様、常に雇用関係が成立している常用雇用(正社員など)の形態です。
雇用主は派遣元である派遣会社になり、勤務先は派遣先となります。
登録型とは、派遣会社に登録を行い、派遣先が決まり業務に入った時から雇用関係がスタートする形態です。
勤務先は派遣先で特定労働者派遣と同じですが、契約が満了すれば派遣会社との雇用関係は終了することになります。
一般労働者派遣事業(登録型)のひとつで、一定期間の派遣期間(最長6箇月)終了後、派遣スタッフと派遣先の両者合意の下、派遣先企業での直接雇用が成立するという「紹介予定派遣」といわれるものもあります。
これを行う派遣会社は、一般労働者派遣事業許可の他、有料職業紹介事業許可も必要となっています。
雇用形態は、正社員の他、契約社員やパートなどの有期の雇用契約のものもあります。
また、直接雇用を前提としているため派遣期間はその見極め期間とされますので、直接雇用が成立した後の試用期間の設定は基本的にはありません。