労働基準法の義務(労基法15条1項、施行規則5条2項)に加え、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」の3つについて、文書の交付等により、速やかに、パートタイム労働者に明示を義務付けています。
労働基準法では、パートタイム労働者も含めて、労働者を雇い入れる際には、労働条件を明示することが事業主に義務付けられています。
特に、「契約期間」「仕事をする場所と仕事の内容」「始業・終業の時刻や所定時間外労働の有無、休憩・休日・休暇」「賃金」「退職に関する事項」などについては、文書で明示することが義務付けられています。
違反の場合は30万円以下の罰金に処せられます。
パートタイム労働法では、これらに加えて、「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」の3つの事項を文書の交付など(3つの事項についてはパートタイム労働者が希望した場合は電子メールやFAXでも可能)により、速やかに、パートタイム労働者に明示することが義務付けられています。
違反の場合、行政指導によっても改善がみられなければ、パートタイム労働者1人につき契約ごとに10万円以下の過料に処せられます。
昇給や賞与の支給を事業所の業績やパートタイム労働者の勤務成績などによって支給するケースで業績などによっては支給されない可能性がある場合や、退職手当を勤続年数に基づき支給するケースで、所定の年数に達していない場合は支給されない可能性がある場合は、制度は「有り」とした上で、「業績により不支給の場合あり」や「勤続○年未満は不支給」など支給されない可能性があることを明記してください。
上記の3つの事項以外については、文書の交付など(パートタイム労働者が希望した場合は電子メールやFAXでも可能)により明示することが努力義務とされています。
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