A・使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません。
B・明示された労働条件が事実と相違している場合、労働者は即時に労働契約を解除することができます。
C・Bの場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合、使用者は必要な旅費等を 負担しなければなりません。
労働条件の明示事項は、(1)必ず明示しなければならない事項と、(2)定めをする場合には明示しなければならない事項があります。
(1)必ず明示しなければならない事項 ①労働契約の期間に関する事項②就業の場所・従事すべき業務に関する事項③始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制の場合の就業時転換に関する事項④賃金の決定、計算及び支払方法、賃金の締切り及び支払の時期、昇給に関する事項(退職手当及び⑦の賃金を除く)⑤退職に関する事項(解雇の事由を含む)
(2)定めをする場合には明示しなければならない事項 ⑥退職手当に関する事項⑦臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与等、最低賃金額に関する事項⑧労働者に負担させる食費、作業用品等に関する事項⑨安全・衛生に関する事項⑩職業訓練に関する事項⑪災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項⑫表彰、制裁に関する事項⑬休職に関する事項
上記のうち、書面の交付が必要な事項は、①②③④(昇給に関する事項を除く)⑤です。
※就業規則に当該労働者に適用される条件が具体的に規定されている限り、契約締結時に労働者一人ひとりに対し、その労働者に適用される部分を明らかにした上で就業規則を交付すれば、再度、同じ事項について、書面を交付する必要はありません。
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